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通知義務
No.1692

通知義務

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年2月21日
いつもお世話になります。

消費税の経過措置適用について通知が義務付けられているのは「工事等の請負に関する経過措置」、「資産の貸付に関する経過措置」、「長期大規模工事等の請負に関する経過措置」の3つと理解しています。

ところで、国税庁「経過措置の取扱いQ&A」問4の但し書きにあるような「事業者が施行日の前日までに収益に計上するもの」には通知の義務が課されないのでしょうか?

4月以降分を税率8%で起票し、税務調査で「実は5%でした」などと否認されたらたまりません。

それとも支払の都度支払先に税率を確認せよというのでしょうか?

ご教示お願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月24日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度、御示しの国税庁の消費税の経過措置に関する但し書きにつきましては、例えば以後1年間分に相当する役務の支払いをその年の3月末以前に継続して支払っておられたような商慣習が存在していて、その流れに沿い収益に計上している如き場合のことを示唆しており、それに際し対価の授受が消費税の新税率の適用される前の時点の平成26年3月末以前にあることも前提としています。そこに通知の義務が発生しないというよりも、双方に上述の暗黙の了解があることを想定しているのです。
 ゆえに御社とすれば、前述の合意内容に基づき取引の相手方より送付された請求書との整合性を図り、上記のような支出は全て旧税率の5%が賦課されていらっしゃるという御認識の下に、平成26年3月末以前に帰属する費用として処理されれば宜しいので、TOMさんが仰られておられるかの如く旨を御懸念される必要は無いでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年2月24日
お尋ねの件です。
事業者の書面通知義務は条文上は、仰せのように請負契約や資産の貸付の場合に限られております。
ただ、国税庁のQ&A問4の但し書きは、そういう取り扱いも差し支えないですよという書き方です。
おそらく、消費税というのは「転嫁」という仕組み、要するに仕入れた時に支払った消費税は、基本的にその業者が次に販売した時に受け取る消費税から控除していくという仕組みを前提にQ&Aは解説しているものと思います。
実務上、請求書等に消費税率が何パーセントかということが記載されていると考えられるので、これに従って、仕入先が5%であれば5%、8%であれば8%の処理をしていけば差し支えないものと考えます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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