トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 非課税仕入れと不課税仕入れについて。
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No.2483 | 非課税仕入れと不課税仕入れについて。 |
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お名前:あっきー | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2016年4月8日 |
非課税仕入と不課税仕入れは、消費税法上異なったものとなりますが、消費税の申告書を作成する際には、その区分を明確に分けたとしても計算に影響がありません。 しかし、非課税仕入れと不課税仕入れの区分を選択する会計ソフトが多いです。 上記の区分をきちんと行わなければならないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2016年4月12日 | |
非課税及び不課税の区分を行うことをお勧めいたします。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年4月12日 | |
現在の法律上、非課税仕入と不課税仕入を区分する必要は全くありません。 というよりも、そもそも非課税仕入と不課税仕入という言葉自体、法律に定められたものではなくなんとなくイメージでつけられた言葉です。 売上については課税売上、非課税売上と定義され、消費税法の適用対象外の取引が不課税売上となります。 一方で仕入については課税仕入は定義されていますが、一般に非課税仕入・不課税仕入と呼ばれているものは課税仕入ではない仕入、という扱いにすぎません。 よくわからないが不備がないように、ということで付けられた余分な機能でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2483 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。