トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 受け取りリベートの事業区分
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No.394 | 受け取りリベートの事業区分 |
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お名前:迷える子羊 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年3月4日 |
お世話になります。 自営業で墓石の施工販売をしていて簡易課税の第3種事業になりますが、仏壇関係の取引先にお客様を紹介し紹介料として7万円頂きました。 その分は売上に計上しましたが該当する事業区分が第4種か第5種かで迷っています。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年3月5日 | |
紹介料や仲介料はサービス業と同じ役務提供の対価と考えられるので、第五種事業に該当します。 実務的には、第三種事業の課税売上高が全体の75%以上の場合は、すべての課税売上高について第三種事業のみなし仕入れ率を適用することができる特例制度が設けられています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年3月5日 | |
内田先生の仰せのとおり、第五種事業でよろしいかと思います。 また、75%以上の件についても、内田先生の見解で結構かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No394 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。