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社内売上等の消費税処理について
No.993

社内売上等の消費税処理について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年5月23日
以下、消費税処理についてご教示ください。

①どこの会社でも社内売上というものはあると思いますが、通常の売上と同様に課税売上として処理して間違いはないでしょうか。

②障害者雇用納付金の請求があったのですが、去年までは非課税で処理していました。

しかし、障害者雇用納付金は、法定人数の障害者を雇用しなかったことによる罰金的性格があると思いますので、対象外になるのでしょうか。

③当社では、個別対応方式を採用しています。

今年の4月に新入社員が入社しました。

初めは人事部付で研修しておりましたが、5月20日に研修は終了し、21日より配属先が決定しました。

そこで、通勤交通費の処理で疑問が生じました。

通勤交通費は6か月分入社時に支払いをしており、人事部付だったので、共通で消費税を処理していました。

しかし、5月21日より配属先が決定したため、共通から課のみに振り替える必要があるのか悩んでおります。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2012年5月23日
トモマサさん、こんにちは。

 消費税の95%基準の改正のことですね。

個別対応は、経費の支払時の現況で決めるものと思います。
その時共通ならば、共通仕入で良いと思われます。

ただし期間按分していれば、按分計算で、共通と課税仕入になると
思うのですが、ほとんどの会社は、支払時の経費にしていると考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年5月23日
トモマサさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

①社内売上
トモマサさんの仰せの「社内売上」がどのようなものかは不明ですが、一般的には、会社の社内の部門間で売買(内部振替)される取引を言います。
この場合は消費税上は「対象外」です。対応する社内仕入も対象外です。

②障害者雇用納付金
保険料の一種と考えると「非課税」ではないでしょうか。

③異動
厳密には、未経過分を振り替えるべきかと思います。
しかし、継続的に支出時の区分適用であれば、振り替えなくても認められるのではないかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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