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土地の評価
No.2487

土地の評価

お名前:辺見 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2016年4月17日
父が亡くなり相続の計算をしています。土地の評価について教えて下さい。私(長男)は父の土地を無償で借り、私名義の賃貸建物を建て、毎年不動産所得を確定申告しています。この土地は、貸家建付け地ですか更地評価ですか?



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2016年4月18日
税理士の西口と申します。

本件は、自用地評価、つまり借地権や借家権を考慮しないで評価することとなります。

相続税関係個別通達「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱い」の3に定められているケースに該当するものと考えます。

簡単ではありますが、参考にして頂ければ幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2487 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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