トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 土地の評価
|  | |
|  | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|  | 國村武弘 税理士 東京都 | 
|---|---|
|  | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|  | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|  | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|  | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|  | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|  | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|  | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|  | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
| No.2487 | 土地の評価 | |
| お名前:辺見 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年4月17日 | 
| 父が亡くなり相続の計算をしています。土地の評価について教えて下さい。私(長男)は父の土地を無償で借り、私名義の賃貸建物を建て、毎年不動産所得を確定申告しています。この土地は、貸家建付け地ですか更地評価ですか? | ||
|---|---|---|

| No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年4月18日 | |
| 税理士の西口と申します。 本件は、自用地評価、つまり借地権や借家権を考慮しないで評価することとなります。 相続税関係個別通達「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱い」の3に定められているケースに該当するものと考えます。 簡単ではありますが、参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
|---|---|---|---|
| 回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2487 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        