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No.737 | 大体の予算 |
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お名前:悩み人 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年8月14日 |
東京都内の100㎡程度の土地について、相続税評価額の査定のみを専門家の方にお願いするといくらくらいかかるのが相場なのでしょうか。 某税務署の方にお聞きしたところ、相続税の基礎控除以内の資産であれば、税理士さんにお願いすることはないと言われたのですが、根拠のある査定をしておいた方が後々問題とならないようにも思われ、少々悩んでおります。 このHPでは、相続税を納めなくても、一括で依頼すると、70~80万円以上かかるように思われ、そこまでコストをかけるのは躊躇いがあります。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月15日 | |
悩み人さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 相続税の申告であれば、納税額を算定するために精緻さが必要ですが、それ以外の場合、たとえば相続対策のシミュレーションであれば、概算でも良い場合がありますね。 悩み人さんの評価して欲しい土地が、変形している土地等でなく、納税のための算出でなければ、概算でもよろしいかと思います。 ご自身でされるのであれば、該当する土地の固定資産税納付書に添付されている固定資産税評価額 に8/7を乗ずると概算値が出ますし、該当する土地の路線価図から計算する方法もあります。 税務署に該当する土地の相続税評価額を聞きに行かれても良いかと思います。 税理士等の専門家に依頼する場合、手数料は専門家ごとに異なりますが、申告書の作成でなく、多数の土地の評価を依頼するのでなければ、ご提示の価格には至らないと思いますよ。 一度一括見積もりされれば如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年8月15日 | |
参考までに不動産の財産評価に対する税理士報酬例です。下記報酬に旅費等に実費が加算されます。 Ⅲ 財産評価関係報酬 土 地 (借地権) 路線価方式 自用地 通常の土地 1画地、1利用単位ごと 10,000円 不整形地等 1画地、1利用単位ごと 30,000円 広 大 地 1画地、1利用単位ごと 50,000円 権利関係有の土地 1権利単位ごと自用地に加算 10,000円加算 倍率方式 自 用 地 1画地、1利用単位ごと 5,000円 権利関係有の土地 1画地、1権利単位ごと 10,000円 家 屋 自用家屋 1件、1利用単位ごと 5,000円 権利関係有の家屋 1件、1権利単位ごと 10,000円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No737 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。