トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 青色専従者 国民健康保険、国民年金
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No.1429 | 青色専従者 国民健康保険、国民年金 |
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お名前:ささのは | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年7月23日 |
私はサラリーマンで、副業で個人事業主で不動産投資およびコンサルティングを行っております。 妻に総務・リサーチを担ってもらっており、月々25万円の青色専従者給与を支払おうと考えておりますが、妻の所得が年間130万円を超えると私の厚生年金・社会保険の被保険者の適用が外れ、別途国民年金、国民健康保険に加入しないといけなくなるため、思い切って給与を10万円程度まで下げることも検討しております。 私の給与も含めた年間総所得は約2,500万円です。東京都目黒区在住です。 質問 1.国民健康保険は一体いくら程度かかるのでしょうか?(Webサイトなどを見ても理解できず、概算で結構ですのでお願いいたします。) 2.健康保険・年金の切り替えにより何かデメリットはあるのでしょうか?(例えば将来の受け取り年金金額が目減りするなど) 3.結局どちらがどの程度得なのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月25日 | |
ささのはさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。折しも甲子園出場に向け、日本列島の各地で地区予選が行われ、我が千葉県は順当に最有力候補の東海大望洋高校が準決勝に駒を進めた様です。何と言っても全国的に注目を浴びているのは、神奈川県桐光学園の左腕・松井裕樹(ゆうき)投手ですが、私も知恵と勇気(ゆうき)を振り絞って、彼に負けず「熱答」を披露してみたいと思います。 まず質問1に際し貴方の奥様の専従者給与が月額25万円×12ヶ月=300万円だとすると、国民健康保険について均等割、所得割等合わせて概ね1割弱になると考えて頂き、ゆえにその額は30万円弱であろうと推察致します。次に健康保険から国民健康保険、厚生年金から国民年金への切替へのデメリットについてですが、健康保険料並びに厚生年金保険料については、基本的にささのはさんの御勤めの会社からの給与額に対して課されるので、扶養者が何人いようがその額は変わりません。よって奥様が扶養から外れることによって、社会保険の面のみに注目すれば、単純に奥様分の国民年金並びに国民健康保険の金額の負担が増すことになるのです。彼女分として将来もらえる基礎年金の金額に影響を及ぼしませんが、社会保険におきまして、ささのはさんの扶養から外れることにより支払うべき国民年金保険料の金額を年額で18万円弱だとすると、前述の国民健康保険料と合わせ48万円程の純額の負担増になります。 上述のように社会保険の手続において、奥様が貴方の被扶養者に該当しなくなることにより48万円弱の負担が増すことになるのですが、税金の負担に関しては、金額相応の労働に従事されていらっしゃることを前提に彼女に対して、下記に月額25万円と同10万円の専従者給与を支払う場合の、ささのはさん並びに奥様のトータルの所得税並びに住民税の金額のシュミレーションを行ってみましょう。 (1)奥様に月額25万円の青色事業専従者給与を支払った場合 (A)ささのはさんの税額 現時点の推定合計所得 2,500万円 専従者給与 300万円 差引 2,200万円 基礎控除 38万円(便宜上基礎控除しかないものとして設定・以下同じ) 課税所得 2,162万円(X) ①(X)に対する所得税 約585万円 ②(X)に対する住民税 約216万円 計 801万円 (B)奥様の税額 専従者給与 300万円 給与所得控除後の所得 192万円 基礎控除 38万円 差引課税所得 154万円(Y) ③(Y)に対する所得税 約8万円 ④(Y)に対する住民税 約15万円 計 約23万円 (A) + (B) = 824万円 824万円 + 48万円(奥様の国民年金・国民健康保険料の合計額)=872万円 (2)奥様に月額10万円の青色事業専従者給与を支払った場合 (C)ささのはさんの税額 現時点の推定合計所得 2,500万円 専従者給与 120万円 差引 2,380万円 基礎控除 38万円 差引課税所得 2,342万円(S) ⑤(S)に対する所得税額 約657万円 ⑥(S)に対する住民税額 約234万円 計 891万円 (D)奥様の税額 専従者給与 120万円 給与所得控除後の所得 55万円 基礎控除 38万円 差引課税所得 17万円(T) ⑦(T)に対する所得税額 8,500円 ⑧(T)に対する住民税額 1万7,000円 計 2万5,500円 (C) + (D) = 893万5,500円 ∴(1)の方が(2)よりもおよそ21万5,500円ばかり得であると計算上は算定されます。 ただ前記のように両者を総合的に比較すべく、奥様に対する専従者給与を月額25万円に設定する場合と10万円に設定する場合で、それ程歴然とした差があるとは言えず、そこで社会保険の被扶養者の判定に付き、概ねその対象者の年間の収入が130万円以下という基準はあるのですが、それについて法律的に明文化されているものではありません。ゆえにささのはさんからすれば、御勤務されておられる会社に対し、可能であるなら奥様に関する税金上の扶養としては外し、それと相反する格好にはなりますが、社会保険については被扶養者のままにされ、所轄官庁の異なる手続である税務に臨み、今後応分の税金を納められて行かれるとした上で、所得の分配を意図して奥様に対する青色事業専従者給与を、出来得る限り多く支払える体制を整えることがメリットに繋がると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年7月26日 | |
回答します。 専従者給与が月25万円ですと更生年金及び健康保険において御主人の被扶養者から外され、奥様が 個人で国民年金及び国民健康保険料を支払うことになります。 国民健康保険料は各区及び市町村により違いがありますが、一般的には 所得割・・・所得の10%ぐらい 均等割り・・・1人当たり40,000円(医療分、支援分、介護分) 平等割り・・・1所帯当たり32,700円 詳しくは区又は市町村の国民健康保険課で、問い合わせてください。 結論から申し上げますと、貴殿の副収入の経費として奥様の専従者給与を支払うことには問題はありませんが、専従者給与の額により、一家としての実質的な収入が今までよりも減額される可能性があります。 お勧めする案としては、専従者給与を年額130万円未満にすることが節税になります。 よくよく検討されて、専従者給与の金額を定めてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1429 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。