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生計を一にする
No.1547

生計を一にする

お名前:すい カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年11月9日
医療費控除などで「生計を一にする」という条件がありますが、下記のような場合は「一にしている」ことになるのでしょうか。

①親と子で住む家屋自体は別だが、同一住所に住んでいる。
②親と子で基本的にそれぞれ自分の口座から生活費を出しているが、ちょくちょく一緒に買い物などに行ったりして、親がよく子の分の代金もまとめて出している。
③親は住民表の「世帯主」で、子やその配偶者の国民健康保険や年金保険料などを支払っている。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月10日
 すいさん、確か以前にも御質問されたことがありましたよね?
 改めまして私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 御質問の順番に従い、以下に御答え致します。
①厳密に申し上げると住所が一緒というだけでは、「生計を一にしている」ことにはなりません。例えば彼(か)の有名な漫画の主人公・サザエさんの一家を引用し御説明させて頂くと、波平さん(舅)とマス夫さん(婿)がそれぞれに稼いでき来た御金を生活資金として一括にて管理すべく、サザエさん(嫁)と舟さん(姑)が協同で運用しているような状況が典型的なそれに該当します。
②親と子がそれぞれの別の口座から生活費を出していらっしゃるのであれば、上記①も参考にして頂ければとも思いますが、これも法律上は「生計を一にしている」ことには、該当致しません。子の分に対する買い物代金を親が支払ってあげるとすると、理論上は贈与になろうかと思念致します。
③親御さんが御子息の特定の出費に対して、具体的には仰っておられる国民健康保険料若しくは(おそらく)国民年金の保険料を負担為(な)さるのも税法上、「生計を一にしている」という判定には至らず、上記②と同様にそれらの金額を贈与されたという審判が下ろうかと考える次第です。ただし前文の支出等に充てるべく、毎月定額の生活費等をどちらか一方が別の一方を継続的に援助されていらっしゃるのであれば、「生計を一にしている状態」を満たすことになるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年11月10日
お尋ねの件です。
「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件としません。
別居していても、生活費や療養費、学費等を支払われ、納税者に生活の経済的基盤を依存しているような状況であれば、支払いを受けている方は納税者と生計を一にしていると言えます。
その観点から、お尋ねのケースを検討してみてください。
また、同居している場合には、同居者がきちんと仕事をして、収入を得ているというような状況でない限り、生計を一にしていると考えます。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1547 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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