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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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西山元章 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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鈴木規之 税理士
静岡県 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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太田諭哉 税理士
東京都 |
住所 | 東京都江東区 |
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業務形態 | 個人一般 |
業種 | |
事業内容 | |
開業・設立 | |
資本金 | |
直近の売上高 | |
従業員数 | |
タイトル | ストックオプション課税について |
依頼業務 | その他単発依頼業務 |
顧問税理士等を探している理由や希望すること (地域・年齢・性格など) |
ストックオプション課税に関する質問です。 私は外資系企業に勤めており、ストックオプションの付与を受けていますが、納税に関する江東税務署からの決定通知に異論があり、専門家の意見を伺いたいと思っています。 単発での相談が希望です。1万円以内で簡単に相談に乗っていただける事務所を紹介いただけないでしょうか。 [これまでの経緯] 2001年 ストックオプション付与 2009年 ストックオプション権利を行使 当社のストックオプションは米国本社の管理下にあるため、取引はMorgan Stanlyのインターネット・サイトから行います。 2009年の夏頃に権利を行使したものの、サイト上の設定の不備により、日本国内の銀行への送金は行われず、株式売却益( $47692)はそのまま Morgan Stanlyのアカウント上に置かれたままとなりました 。 システムの使い方がよく分からず解決するためには米国のコールセンターにTELしなければならず、仕事も忙しかったため2011年までそのままの状態となりました。 また日本円での収入は得ていないため、確定申告は行いませんでした。 2011年 10月 江東税務署の担当からストックオプションの有無についての質問があり、下記のような状況だと伝えたところ、2009年の収入として確定申告すべきだったと言われ、税金の元本、無申告加算税、延滞税を全て払うように書面が届きました。納得いかなかったため、江東税務署に相談に行ったところ、異議申立てを行うためには税務署として決定通知を行う必要があると言われ、3月の終わりにやっと決定通知が届きました。 通知の内容は以前に言われたものと変わりありません。 この決定通知に対して下記の異議申立てを行いたいと考えますが、専門家の意見を伺いたいと思っています。 1 所得税法では実際に収入した金額ではなく収入すべき金額に対して所得税を支払うと規定されています(発生主義の採用)。 この”収入すべき金額”については、やるべき事を終えて無条件に収入を請求できるようになった段階、権利が確定した段階、代金の支払いを待つだけの状態といった説明がされていますが、私の2009年の状況はこの状態に該当するのでしょうか? 権利は行使していますが、実際に収入は得ておらず、現実に行使益を手にしたのは2011年秋です(Mogran Stanly銀行に電話をして状況を確認し、小切手を日本に送付してもらいました) 何をもって収入したとみなされるのかについて、具体的なアドバイスをいただけないでしょうか? 自分の手元に収入を得ていないのに、税金を払わなければならないというルールに違和感を覚えます。 2 国税通則法では”無申告加算税”は正当な理由がある場合は課税しないと規定していますが、私のケースはこの正当な理由に該当しないのでしょうか? 故意に払わなかったわけではなく、手元に収入がないため確定申告をしなかっただけです。 3 2の無申告加算税と同じように延滞税についても 通則法第63条 第6項第4号 および 26条第2号に ”災害または事故による延滞税の免除” 納税者の責めに帰するべからざる事故による納付の遅れについては免除を認めるとあります。 私のケースはこの条項に該当しないでしょうか? 4 2009年の収入となった場合、為替レートは2009年のものが使用されるため、現在のレートで行使益を円に変換した場合、大きな為替損が出ます。 現在は円高局面にあるため、1$あたり10円以上の差損が発生します。 調べますと、所得税に対して為替差損が発生した場合は雑所得でしか相殺できないとあり、通常、雑所得が発生しないサラリーマンにとっては意味のない制度です。 税とは本来所得に応じて払うべきものです。それなのになぜ発止していない所得(2009年当時の為替レートでの円換算益は計算上のものであり、実際には発生していない)に対して税金を払わなければならないのでしょうか? 5 3月末に届いた決定通知には、2009年の確定申告からの延滞税についても自分で計算して払いなさいと記載されていました。 決定通知が届いたのは 2012年3月29日ですが、税務署に異議の相談に行ったのは2011年11月初頭であり、4ヶ月ほど寝かされたのは江東税務署の作業の遅れです(いろいろと調べなければならず作業が遅延していると言っています)。 少なくともこの4ヶ月間 税を支払わなかったのは江東税務署側の作業遅れが原因であり、その期間も含めて延滞税を払うことは到底承服できません。 なお、本税については3/30日時点で振り込んでいます。 |
予算 | 契約当たり5,000円以上10,000円以下 |
希望訪問頻度 | その他 |
記帳代行 | まだ決めていない |
状況 | 終了案件 |