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連帯債務の持ち分
No.1863

連帯債務の持ち分

お名前:なかやん カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年6月20日
3800万の住宅購入です。頭金、私170万、妻340万、ローン3290万ですが、持ち分を私10分の9、妻を10の1としました。理由は、返済は私の口座から引き落としなので、総額からの負担割合で決めました。しかし、共働きなので住宅ローン控除の関係上、妻の持ち分を増やしたほうがメリットがあるのではないかと思いましたが、いくらにしていいか、また、実際の返済はどのように行えば贈与にならないかなどがよくわかりません。持分割合に応じて毎月妻にお金を私の口座にうつしてもらうのか、不明です。どのような方法、持ち分にするのが一番でしょうか。二人の年収は私が2割ていど多いでしょうか。登記はまだですが、契約はすんでいます。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月22日
お尋ねの件です。
ポイントしては住宅の購入資金を現実に誰がいくら用意したかによって持分を決める必要があるということです。
そうでないと、資金をたくさん負担したのに持分が小さい人から、資金を少ししか負担していないの持分が大きい人に贈与があったと見られ、贈与を受けたとされた人に贈与税が課される場合があります。
お尋ねの場合頭金合計510万円とローン3,290万円合計3,800万円をなかやん様と奥様がどう負担するか、その負担割合に応じて持分登記をすべきことになります、

たとえば、なかやん様が頭金170万円とローン2,830万円を負担つまり3,000万円を負担することになれば3,000万円/3,800万円=15/19の持分を登記することになります。
なかやん様は頭金170万円ですが、年収は奥様より多いということであれば、3,800万の取得資金の内、なかやん様が最終的には資金を負担することになりそうですので、持分も奥様より多くなるのかもしれません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月22日
なかやんさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方と奥様のそれぞれの収入金額に関し、具体的な数値までは分からないため、不明な部分はあるのですが、今年平成26年に住宅を取得される場合、住宅取得控除に付きましては、一般的な住宅を前提とすれば、最大限20万円の控除限度額が定められており、それを逆算して借入金額に着眼すれば、2,000万円の残高に対応する部分が上限と言えます。ゆえにどのような持ち分にすればベストかということまでは、ここで申し上げられないのですが、下記のように為さりローン全体の借入金額から上記2,000万円を差引いた1,290万円を、奥様の負担すべき部分だとすれば、奥様に対しても最大限129,000円の住宅取得控除の適用が齎す所得税の減税の恩恵に与(あずか)ることが可能です。

2,170万円(なかやんさんが負担する頭金 170万円 + ローンの金額のうちの2,000万円部分):1,630万円(奥様が支出される340万円 + ローンの金額のうちの1,290万円) = (凡そ)57 : 43

 住宅ローンにおきましては、主債務者と連帯債務者は元々協力して返済していかれることが、前提となっているため、これから行われる登記に際しまして、仰っておられる頭金の拠出部分については確(しか)と算定しつつ、それ以外の借入金の部分の範囲内で上記の比率等に変更されるならば、相互に協力しながら生活していくべきであると法的に定められている御夫婦の間のことでいらっしゃるので、直接的な返済額自体の負担の多寡が生じようとも、基本的に贈与の問題は発生致しません。例えばですが、住宅ローンの返済はなかやんさんが御負担されて、その他の生活費を奥様が支払われるなどということは、世間的に良くありがちなことであると思います。
 ゆえに貴方が今回御記述されたような意向を御持ちでいらっしゃるなら、私がこれまでに申し上げた旨を参考に、登記の持ち分比率により住宅取得控除のメリットをより多く享受し得るべく、なかやんさん御夫婦の持ち分の調整を図って頂ければと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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