一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他 > 遡及支払い

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



遡及支払い
No.356

遡及支払い

お名前:KK カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2010年1月30日
昨年、平成17年と平成18年の時間外手当の支払いを受けました。(給料日とは別に)
年末調整の時に、この支払分が平成21年度分の収入として含まれていなかった為、会社の担当部署に問い合わせたところ、各年度で遡及年調をしたという回答でした。
なので、平成17年と平成18年の源泉徴収票の再発行を依頼したところ、時間外手当支払前と支払後の対照表みたいな用紙を渡されました。源泉徴収票と同じだから・・・・と。
過去の年収が訂正される場合、会社として、きちんとした「源泉徴収票」を再発行する義務はないのでしょうか?



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2010年1月30日
所得税法は、源泉徴収票を受給者に交付しなければならないことになっています。但し、記載すべき事項は規定されていますが、様式は定められたいませんので、一般に実務上使われている書式に記載された事項が記載されていれば、「給与等の源泉徴収票」として問題がないものと思われます。時間外手当支払前と支払後の用紙がどのような事項が記載されているかわかりませんが、一般に使われているものと見比べてください。記載事項が網羅されていれば税法上、問題はありません。
なお、時間外手当支払後(再年末調整後)の分だけ再発行を会社に請求した場合は、その分を再発行することになっています。しかし、くどいようですが、様式は所得税法規則で定められていませんので、記載事項が網羅されていればいいことになりますので、お気をつけください。
以上です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No356 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋