堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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内田英雄 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
No.356 | 遡及支払い |
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お名前:KK | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年1月30日 |
昨年、平成17年と平成18年の時間外手当の支払いを受けました。(給料日とは別に) 年末調整の時に、この支払分が平成21年度分の収入として含まれていなかった為、会社の担当部署に問い合わせたところ、各年度で遡及年調をしたという回答でした。 なので、平成17年と平成18年の源泉徴収票の再発行を依頼したところ、時間外手当支払前と支払後の対照表みたいな用紙を渡されました。源泉徴収票と同じだから・・・・と。 過去の年収が訂正される場合、会社として、きちんとした「源泉徴収票」を再発行する義務はないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年1月30日 | |
所得税法は、源泉徴収票を受給者に交付しなければならないことになっています。但し、記載すべき事項は規定されていますが、様式は定められたいませんので、一般に実務上使われている書式に記載された事項が記載されていれば、「給与等の源泉徴収票」として問題がないものと思われます。時間外手当支払前と支払後の用紙がどのような事項が記載されているかわかりませんが、一般に使われているものと見比べてください。記載事項が網羅されていれば税法上、問題はありません。 なお、時間外手当支払後(再年末調整後)の分だけ再発行を会社に請求した場合は、その分を再発行することになっています。しかし、くどいようですが、様式は所得税法規則で定められていませんので、記載事項が網羅されていればいいことになりますので、お気をつけください。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
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