小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.332 | 事業譲渡 |
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お名前:茨城県生まれの田舎者 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年12月22日 |
事業譲渡の際に、取引先や従業員のみを移転したい場合、対価の算定はどのように行うのでしょうか。 仮に、無償で譲渡するとしたら、税金はかかりますか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年12月22日 | |
お世話になります。 取引先と従業員の承諾があるとの前提ですが。第三間であれば、無償でも問題ないと思います。しかし、身内間あれば、従業員の退職金等の支払いの問題とかあるので、その辺の合理的な説明が必要だと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2009年12月23日 | |
事業譲渡の対価の算定について、おおよそ理論的には、移転する取引先から得られる(であろう)収益から、対応する費用(移転する従業員の人件費や経費等)を控除して算出される利益に、当該利益を得られる(であろう)期間を乗じて算定します。いわゆる営業権(のれん)といわれるものです。 実務的には、当事者間の思惑もあり、ケースバイケースの対応です。 利害の対立する第三者間であれば、譲渡対価が結果的に無償でも税務上問題ないと思いますが、親子会社間等の特別な関係がある場合は、営業権については、それがプラスであってもマイナスであっても、税務当局に説明できる資料を準備すべきです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No332 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。