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No.347 | 再生中の監査役辞任について |
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お名前:kazemakase | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年1月24日 |
カゼマカセと申します。 民事再生中(昨年12月に申請)の会社の監査役を辞任したいと思っています。 監査役は、1名で、民事再生申請の6ヶ月前位に就任し、 実質的な監査業務は、まだ、行ってはいません。 1、辞任をすれば、周囲にどのような影響を与えるのでしょう か? 2、辞任に適当な時期は、あるのでしょうか? ご教示、宜しく、お願いを申し上げます。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年1月24日 | |
お世話になっております。 1.監査役設置会社であれば、会社は監査役を新たに選任しなければなりません。 2.任期が切れるタイミングで辞められるのが一番よいかと思いますが、その他は会社と相談し、適時であれば仕方ないと思われます。いずれにしても、話し合いが必要かと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年1月24日 | |
朝倉先生の回答のとおり、監査役設置会社であれば、カゼマカセさまが辞任されたら、会社は新たに監査役を選任しなければなりません。誰か代わりの人が必要となります。 しかし、監査役設置会社でなくなることも選択肢でしょう。現行の会社法では、取締役と株主総会のみを会社の機関とすることも可能です。なお、株主総会を開催して、定款変更をすることが必要です。 いずれにしても、会社と協議が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No347 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。