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不動産等の譲受けの対価の支払調書について
No.1612

不動産等の譲受けの対価の支払調書について

お名前:佐藤 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年12月20日
現在、支払調書を作成するため国税庁が発行している平成25年の源泉徴収等の法定調書の手引を読んで勉強しているものです。
その中で不動産等の譲受け対価の支払調書について分からない点があるためご回答お願いします。

公共事業の用地売買を当社が行う時は、税務署との事前協議をし、その手続きとして「不動産等の譲受け対価の支払調書」と合計表(公共事業用分)を提出すると聞いたのですが、それらを提出した場合は、翌年の1月31日までに税務署に提出する1年間分の「給与所得等の源泉徴収等の法定調書合計表」内の不動産等の譲受け対価の支払調書合計表への記入と100万以上の支払調書の提出はしなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに事前協議時に提出する支払調書は、売買代金支払いの前に提出しているため、売買日や支払方法は書かれていません。この場合も、訂正分として、支払調書を再度提出する必要があるのでしょうか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年12月20日
佐藤さん、こんにちは。

支払調書の提出意義は、支払った者の情報と受け取った者の申告を
突合させる意味もあります。

それらは、契約日・支払日・重要なのは契約金額と支払金額です。
ですから、事前協議時に提出したものと異なる場合は、正しいものを
出し直せば良いですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年12月21日
 佐藤さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 私も細部までは分からないのですが、ごく一般的な法人に対して所得税法225条によって法定調書の提出が義務付けられることに加え、御社のような公共事業施行者さん、すなわち公共事業に関係する用地の買取りをされた法人さんについては、租税特別措置法に基づき、その公的な必要性に鑑(かんが)み、四半期ごとにその属する最終月の翌月末日までに、それに関する支払調書を所轄税務署に提出しなければならないとされております。ゆえに合計表への記入が省かれるということは基本的に有り得ませんが、全く同じ調書を重複して差し出すことは為(な)されなくても宜しいでしょう。
 佐藤さんの仰る「事前協議」というのは、公共事業施行者さんが売買の段階には至らないまでも、買取り等の申し出をしたことに絡む一連の書類に付き、その申し出をした日の属する月の翌月十日までに上記と同じく所轄税務署に対して届け出の義務を負う旨を指していらっしゃるのではないかと推察致しますが、それと実際の買取り金額に拠る前述の四半期ごとの書面の提出は、その準拠する法令の項目が異なるということで、平たく言えば別物だと認識され、切り離して考えて頂ければと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1612 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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