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法人ドメイン・サーバ費用への個人所有株主優待適用について
No.1619

法人ドメイン・サーバ費用への個人所有株主優待適用について

お名前:大和源氏 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年12月28日
お世話になります。

法人立ち上げ時の早期にホームページ、メールアドレス用にドメインやレンタルサーバ契約が必要となり、急ぎのため個人名義での契約で支払いを行いました。
金額は全部で1万円/年程度で、クレジットカードと銀行振り込みで支払いをすませました。
このドメインやレンタルサーバ契約は100%法人のみで利用しています。

この度、この契約に個人で所有している株主優待で費用全額をまかなえる(※)ことががわかり、これを活用したいのですが、こうしたことは可能でしょうか?
(※グループ関連企業のドメイン・レンタルサーバ使用料を1万円まで割引する、という株主優待なので、支払いをゼロにできます。)

その場合、どのような仕訳をすれば宜しいでしょうか?

宜しくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年12月28日
お尋ねの件です。
会社で使うサーバー使用料等を役員である大和源氏様に支払ってもらうわけですから、
通信費(または広告宣伝費等)/未払金
という仕訳を起こすことになります。
また、大和源氏様の株主優待を使い、実質的に無料になるため、会社に請求しないことになるのでしたら、
未払金/雑収入
の仕訳を起こすことになるでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年12月28日
大和源氏さん、こんにちは。

 個人で実際に払った(クレジット払い)は、社長に対する役員借入金勘定で
よいでしょう。
 (通信費)/(役員借入金)10000円・・・年間

 株主優待券は金額も少ないので無視したらどうでしょうか?
どうしても経費に計上する場合は、株主優待券の課税の実務は今のところ
ありませんが配当所得には間違いはないと思いますので個人で課税される
恐れもありますね。

法人も原則として発生主義ですので経費算入をすべきですが上記の理由で
仕訳をしないのが賢明だと思います。一つの意見です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年12月28日
大和源氏さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず最初に仰られたホームページのレンタルサーバー契約料としておそらく代表者でいらっしゃる貴方がいったん立替えた1万円分について、後程入金があった場合の仕訳は下記の一連のように切られるでしょう。

(支払時)(借方)賃貸料 10,000  (貸方)社長借入金  10,000

 個人名義の契約に基づき、個人の口座から支払われたとすると、法人とすれば貴方から借りた格好となります。割引の1万円が後日入金され、それをそっくり個人に返金為(な)さったら次の仕訳で表されます。

(借方)現金預金  10,000 (貸方)財産受贈益    10,000
    社長借入金 10,000     現金預金     10,000

 そして件の契約に関する料金に付き、最初から割引を活用した暁には、以下のような仕訳が本来は切られるものと御理解して頂ければと思います。

(借方)賃貸料   10,000 (貸方)未払費用   10,000
    未払費用  10,000     財産受贈益  10,000
 
 結局、御金の動きは生じず、同額の費用と収益が計上されるということで、仮に何の処理もされなかったとしても法人の所得の増減には影響せず、法人税法上は問題ありません。ただ消費税の御申告に際しては、上述のような仕訳を記帳されておけば、財産受贈益は課税取引の対象外、換言するなら税額の計算には全く影響を与えず、同申告に伴い原則的な計算方法を採用されたとするならば、賃貸料については仕入税額控除の金額に加算計上が可能となり、すなわち納めるべき税額のもちろん合法的な軽減に繋がると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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