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2つの事業の経理処理
No.1929

2つの事業の経理処理

お名前:なつこ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年8月21日
現在学習塾を経理しています。
個人事業主として青色申告をしています。
これ以外に営業の仕事をすることになりましたが、
出来高に対する報酬が支払われます。
こちらは給与所得ではなく事業所得に該当すると聞いたのですが、
経理処理としては、2つの事業を分けて帳簿を作成するのでしょうか?それぞれ作成した場合は、決算書は合算することになるのでしょうか?
また青色の届け出など新たに必要でしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月21日
お尋ねの件です。
営業の仕事がいわゆる、雇用契約等に基づくものでないということですね。
営業の仕事が事業所得であるのでしたら、今、現在青色申告をされているので、届出はせずにそのまま今の帳簿に加えて処理されて差し支えありません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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