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給与の前借り
No.1951

給与の前借り

お名前:キュー カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年9月8日
当社の従業員から給与の前借りの申し出がありました。
返済は半年ぐらいを目途にということですが、
こちらはどのような科目で処理すればよろしいでしょうか?

一旦仮払金で処理していますが、期末をまたぐ場合は、
別の科目に振替える必要がありますか?

また利息を計上する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月8日
お尋ねの件です。

使用者のローン返済などのための一時的な資金需要のために、貸付を行うのであれば、社内的に一定の規則(従業員貸付金規定)のようなものを作成し、その中で、貸付目的、貸付期間や利率等を定めて、行うべきでしょう。
その場合には貸付金勘定で処理します。

また、労基法25条で使用者は、労働者が疾病や出産等の非常時に、既往の労働に対する賃金の前払いを求めると、それに応じなければならないことになっております。
この場合の前払い(前借り)は、使用者の権利でありますから利息を付けることはできないでしょう。使用者がこの権利を行使して、御社に前借りを求めたのでしたら、立替金で処理すればいいでしょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月8日
キューさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 厳密に税法に則るとすると、短期貸付金として彼(か)の従業員さんから適正な市場金利に基づく利息を受け取らなければいけません。ただ実務上、1年以内に弁済される債権につきましては、立替金的な扱いが容認され、利息を計上しない場合が多く税務当局もそこまでは追及致しません。ゆえに御質問の従業員さんが代表者の親族でいらっしゃったり、実質的に経営に関与されておられたりとかいった事項に該当せず、ごく一般的な社員さんであられ、仰るような内容の下、総額が数十万円の範囲に収まるのなら、あえてそれに対する利率を設定する必要は無いと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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