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遠隔地の償却資産の減価償却
No.2559

遠隔地の償却資産の減価償却

お名前:シラサギジムショ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2016年9月21日
事務所の所在地と異なる他県にある土地付きソーラー発電施設を投資のため、購入を予定しています。 他県の償却資産は減価償却でいないとの話があります。 他県の償却資産は減価償却処理できないにでしょうか? 御教示ください。



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年9月26日
土地の価額に該当する部分を除き
ソーラ発電施設は原則10万円を超える場合減価償却資産に該当します、

資産の所在地は関係ありません

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2559 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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