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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 遠隔地の償却資産の減価償却
遠隔地の償却資産の減価償却
                
| No.2559 | 遠隔地の償却資産の減価償却 | |
| お名前:シラサギジムショ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年9月21日 | 
| 事務所の所在地と異なる他県にある土地付きソーラー発電施設を投資のため、購入を予定しています。 他県の償却資産は減価償却でいないとの話があります。 他県の償却資産は減価償却処理できないにでしょうか? 御教示ください。 | ||
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| No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年9月26日 | |
| 土地の価額に該当する部分を除き ソーラ発電施設は原則10万円を超える場合減価償却資産に該当します、 資産の所在地は関係ありません 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2559 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        