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No.2524 | 増資 1株の単価 |
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お名前:zoushi | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年6月29日 |
設立時 資本金300万 5万x60株の有限会社です。 現在時価(3月決算時)14万/1株 株主は私1名の会社です。 資本金1000万になるように700万を私が増資します。 1万円/1株 x 700株で増資をしたい。 将来の贈与等を考え1株当たりの単価を下げておきたいので。 株主が私ひとりのため、贈与税等の問題はないと思うのですが、 顧問税理士さんが、設立時1株5万なら、それでしか(1株5万) でしか増資できないとおっしゃってます。 信じられないのですが。。。。本当のところどうなんでしょう? 時価で増資と言われれば、そんな気もするんですが。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年6月29日 | |
税理士の西口です。 株主が一人という前提であれば、増資時の1株の単価がいくらでも、税務上の影響は全くありません。 (会社法や定款の発行可能株式総数の問題はここでは触れません) 将来の贈与も、全体の何パーセントを贈与するかという観点のみで考えればよいため、株主が1人であれば、株数が1株であろうが何億株であろうが関係ありません。 ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年6月29日 | |
株主がお一人であれば、株式の発行価格が適切か否か、という判断が不要ですので発行価格はいくらであっても構いません。 ただし、もし定款に株式発行の際の価格を定めていれば定款の変更も必要になる場合があります。 なお、目的が1株当たりの単価の引き下げのみで、資本金の増額は不要ということであれば、増資をせずとも株式分割でよいと思います。 700万円を入金する必要もなければ、増資よりも登記手数料も安く済みます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2524 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。