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給与明細
No.1501

給与明細

お名前:ママ友 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年10月11日
近所のママ友の悩みですが教えて頂けませんでしょうか?

パート先(レストランチェーン)の店長が怠慢らしくてパートやアルバイトに給与明細渡してくれないらしいのです・・・

もう何年もそんな調子らしいんですが、毎月給与明細を下さいと言っても出してくれないみたいです。

給料を誤魔化している形跡はないらしいけど、年末調整などもあるので把握したいらしいのです。

調べた限りでは労働基準法にはふれないけど、所得税法には抵触するようだとか!?

税務署の方へ言えば事業者に注意・勧告して頂けるのでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年10月12日
お尋ねの件です。
税務処理上は、年末に源泉徴収票を雇い主からもらえば処理できます。
それはもらっておられるのでしょうか。
源泉徴収票をもらっておられれば、雇い主の方で、給与明細を作成すること自体もしくは作成していてても本人に渡すのを失念している可能性があります。
源泉徴収票をもらっていなければ、税務上雇い主は本人に作成して渡す義務があります。
一度、雇い主に税務申告で必要だからと言うことで、給与明細や源泉徴収票を下さいといってみてはどうですか。
勤務先はレストランチェーンということである程度大きなお店のようですから、たぶん渡すのを失念しているような感じですが。
以上、よろしくお願いします。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月13日
ママ友さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度の御質問は、パートさんやアルバイトさん達が給与明細をいくら求められても雇用者側がそれを渡してくれない際、如何に入手すれば良いのかということですね?
 貴女も仰っていらっしゃるように労働関連の諸法規におきまして、事業者は労働者に対して給料明細の提出までは義務付けられておりません。所得税法第226条第1項においては、「居住者に給与等の支払いをする者は、源泉徴収票2通を作成し、翌年1月31日までに、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。」旨が定められています。しかし概ねパートさんのような年額の収入が500万円に満たない方の分については、税務署には提出しなくても良いことが括弧書で定められているため、彼等も比較的収入の少ない方の給与収入に関する書類については、「どうでもいい」とまでは申しませんが、あまり気に掛けないような現況にあると言えます。
 然れども今回の御質問のようなケースに際しては、前述の所得税法第226条に関連して、下記に付記致しました国税庁のホームページからプリントアウトして頂き、「源泉徴収票不交付の届出書」という所定の書類を所轄の税務署に届け出ることにより、個々の方への毎月の給料明細はともかく、源泉徴収票の提出については当局から指導が入るような形になろうかと思います。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

 是が非でも源泉徴収票のみを欲されるような時には、前述の方法は窮余の一策ではあるのですが、本件店長さんに直接の損害は無いものの税務署より連絡があったなどというと、一般的に雇用者さんとパートさんやアルバイトさんとの間で感情的な摩擦も生じやすくなってしまうため、ママ友さんの御友人の場合については、御勤め先のレストランチェーンを統括していらっしゃる本部のような部署に、件の店長さんの対面が傷付かない様に要請されて、毎月の給料明細等を出してもらえる運びにすることも可能なのではないかと考える次第です。仮にいくら手を尽くしても給料に関する書類は入手出来ず、貴女が伝えてくれたように事務処理にルーズな店長さんでいらっしゃるけど、給料を誤魔化すほどの悪い人ではないということであれば、おそらく彼女の御主人の年末調整の際等には、単純にパート収入による入金を合計した金額により申告すれば足りるのはないでしょうか、ということを伝えてあげてもらえれば宜しいのかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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