一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 借入金控除

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



借入金控除
No.2173

借入金控除

お名前:マーチ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年3月2日
18年に借入でマンションを購入しましたが、これまで確定申告で借入金控除をしていませんでした。
26年度の確定申告から借入金控除を適用することはできますか?
なお26年度より事業割合50%で減価償却費を計上し始めましたが、借入金控除は可能でしょうか?
過去に遡って更正の請求も必要になるのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2015年3月3日
18年に借入でマンションを購入しましたが、これまで確定申告で借入金控除をしていませんでした。
26年度の確定申告から借入金控除を適用することはできますか?
なお26年度より事業割合50%で減価償却費を計上し始めましたが、借入金控除は可能でしょうか?
過去に遡って更正の請求も必要になるのでしょうか?

よろしくお願いします。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが

住宅借入金等特別控除は、18年中に居住開始されたのであれば、要件に該当すれば、10年間控除を受けられます。
したがって、手続きをすれば26年分に対しても可能と言うことになります。
また、更正の請求を行えば23年分以降についても可能です。

尚、要件の中に、専らその者の居住の用に供される部分が、その家屋の床面積の1/2以上となっています。

詳しい要件はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htmを確認ください。

では、参考までに。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2173 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋