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支払調書
No.957

支払調書

お名前:今岡 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年4月11日
支払調書の作成方法についてお伺いしたいです。
疑問点は、以下2点です。

1.私自身、用事があったため知人に代理である手続きに行ってもらいました。その時の「区分」は何にあたるでしょう。また、「細目」は必要でしょうか。

2.報酬(?)として3万円支払ったのですが、この場合源泉徴収額はいくらとなりますか。

※こちらの支払調書は、相手方から欲しいと言われました。



No.1 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2012年4月11日
お尋ねの点についての回答は、困難です。
 今岡さんは知人に代理である手続きをしてもらったと書いていますが、その手続きの内容がわかなければ回答しようがありません。
 何らかの報酬として知人に支払ったものだと思いますが、その代理行為が、専門的なものであれば、、事業をしている人が、源泉徴収をして納付する必要があり、支払調書も作成する必要があります。しかし、それは法律に定めてある報酬、料金に限られます。例えば、税理士の業務、企業診断員の業務、司法書士の業務、測量士の業務です。そうでなければ、源泉徴収の必要もなければ、支払調書の作成も必要ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年4月11日
今岡さん、こんばんは。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 「ある手続き」とは、具体的にどんな手続なのですか?それが判明しない限りは、「区分」や「細目」は答えようが無いのですが・・・。もしかしたら今岡さんは誤解をしていらっしゃるのかもしれませんが、所得税法204条に規定する報酬等に係る源泉徴収については、芸術家やプロスポーツ選手や弁護士等の一芸に秀でた人や資格を持った人等に報酬を支払った場合に、その額が100万円以下であるとしたら10%の源泉徴収を義務付けられるというもので、いわゆる一般の人に何かを頼んだからと言って、発生するものではありません。何でもかんでも報酬について生じるとしたら、例えば個人的な引越しの手伝いをした時やちょっとした御使い程度の用事について生じる謝礼についても源泉徴収しなければいけないことになってしまいます。
 基本的に今回の御質問の場合は源泉徴収を要しないと思うのですが、相手の方が支払調書が欲しいというのなら、細目欄に「ある業務」を記載し、源泉徴収額を考慮しない3万円を支払った旨を記入して渡してあげれば良いと思います。相手の方が仮に源泉徴収をしなければいけない資格等を御持ちの方でしたら既に3万円は支払ってしまっているので、支払調書の作成に関して、細目欄は「ある業務」、支払報酬の総額は33,333円、源泉徴収税額は3,333円と記入され、その徴収税額に関して3万円の報酬を払われたのが今月4月だと仮定すると、来月の10日までに税務署に納めて頂くことになろうかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No957 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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