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自動車の売却
No.1565

自動車の売却

お名前:たかし カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年11月14日
会社所有のSUVがあります。
償却が終わったので、乗り換えを考えています

帳簿上は1円となっていますが、私が1円とはいわず、50万円とかで会社より購入しても問題はないんでしょうか?

みなさんは、どうされてるんでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月15日
 たかしさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 本来は1円の車をおそらくは御自分が経営される会社から50万円であろうと、あるいは100万円、さらには500万円でも帳簿価額を超える金額で御購入されるのは、税法上全く問題はありません。ただ売却価額を50万円で設定したとすれば、50万円 - 1円(帳簿価額) = 499,999円の譲渡益に対して法人税その他が課され、なおかつ資産の譲渡等に伴い50万円の105分の5に関しては、消費税の課税対象になってしまうのです。ゆえに売却価額をX円とすると、大まかに下記の如く税金が徴収されると御理解下さい。

①X - 1円 に対し会社の所得として法人税等の課税
②X÷105×5円 に付き消費税の課税

 本来は払わなくても良い税金を誰も好き好んでは払いたくないなので、世間一般には御質問のケースでは1円で取引されているような形にされていると思います。仮にたかしさん個人から自社に資金を融通するような必要性があるのだとしたら、課税関係を生じさせないべく資金を貸されるということに為(な)さったら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年11月18日
お尋ねの件です。
たかし様が法人からいくらで固定資産を購入しようと、問題ないです。
会社の方で売却代金と簿価1円との差額が売却益になり、法人税の課税所得が多くなるだけです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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