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生産性向上設備投資促進税制について
No.1781

生産性向上設備投資促進税制について

お名前:りくたん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年4月22日
度々お世話になります。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置となる生産性向上設備投資促進税制を適用予定の案件が1つあります。
(※サーバー一式(3台)を3月29日に導入し、即日運用開始としております。)
このようにH26.3.31までに取得、事業の用に供した場合は、H26.3月期での適用ではなく、H27.3月期に適用との説明となっておりますが、具体的には、どのような手続きを取ればよろしいでしょうか?


1. 税額控除を選択する場合
1-1. H26.3月期
 (a) 経理処理
  1ヶ月分の普通償却を行うのみとする、との認識で間違いないでしょうか?
  
 (b) 申告処理
   この期では控除できない為、別表等の作成は不要、との認識でよろしいでしょうか?
   それとも、翌期に適用する為に提出すべき別表等がありますでしょうか?

1-2. H27.3月期
 (a) 経理処理
  通常通り12ヶ月分の普通償却を行うのみとする、との認識で間違いないでしょうか?
  
 (b) 申告処理
   この期では控除するため、別表6-18を作成とのことでよいのでしょうか?
   それとも、作成すべき別表が間違っていますでしょうか?


2. 即時償却を選択する場合
2-1. 前提の確認
  税額控除の場合は、翌期控除との明言があるのですが、
  即時償却もH26.3月期での適用は出来ない、との認識でよいのでしょうか?
  それとも、即時償却はH26.3月期に適用可能なのでしょうか?

 
2-2.「H26.3月期での即時償却ができない」場合
 (a) 経理処理
  この期では、1か月分の普通償却の経理処理のみを行い、
  H27.3月期で残額を全額償却する、ということになるのでしょうか?
 
 (b) 申告処理
  何か提出すべき別表等はありますでしょうか?
  

2-3.「H26.3月期での即時償却ができる」場合
 (a) 経理処理
  この期で全額を即時償却する経理処理を行うだけでよい、との認識で
  よろしいでしょうか?
 
 (b) 申告処理
  何か提出すべき別表等はありますでしょうか?
  こちら↓のページを確認していたのですが、それらしい別表を見つけられませんでした。
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2013/beppyo.htm

度々お手数をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月24日
お尋ねの件です。
初めにこの制度は26年3月という年度末ぎりぎりに施行されたものですので、運用面での整備がこれからできていっている状況であり、以下はあくまで参考になさってください。
1.税額控除をされる場合には26年3月期は1か月分はとりあえず減価償却をせざるを得ないと思います。
27年3月期は減価償却をせずに税額控除をすることになるでしょう。
また、申告の際に使う別表は6(21)、(12)ということになるようです。
2.即時償却をする場合でも、とりあえず26年3月期は1か月分は減価償却をせざるを得ないと考えます。
即時償却や税額控除の税制上の措置は27年3月期に適用されることになります。
提出を要求される別表等はこれから示されることと思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月24日
 りくたんさん、毎度の税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の会社は3月決算でいらっしゃるのですね?此の度御質問の生産性向上設備促進税制に関しまして、租税特別措置法第42条の12の5の改正案の要項では御社のように、産業競争力強化法の施行日-平成26年1月20日から同年3月31日までに特定生産性向上設備等の取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において特別償却ないし特別控除の選択適用が認められることとされております。ゆえに、りくたんさんの会社におかれましては、取得年度の翌期である平成27年3月期決算で特別償却等の適用が認められることとなるのです。
 それを念頭に置かせて頂きまして、以下に順繰りに回答させて頂きます。

1.税額控除を選択する場合
1-1H26.3月期 
(a)経理処理  仰るように1ヶ月間の普通償却計算をされることになります。
(b)申告処理  別表等の作成は不要と申しますか、(a)の流れで考えれば、通常の減価償却資産と同様の別表(16)1ないし2の記載が要求されましょう。

 ちなみにあんまり想定しづらいのですが、御社が中小企業でありながら上場会社の100%子会社でいらっしゃるとすると、税効果会計が義務付けられ、税務調整の計算を要します。


 1-2H27.3月期
(a)経理処理  述べておられるように12ヶ月分の普通償却計算を為(な)さって下さい。
(b)申告処理 既存の別表6(18)とは、控除の割合(既存の3%に対して新しい制度は4%)も異なり、また今回の新制度については平成28年3月末までの取得(5%)と、同4月1日以降の取得(4%)でその適用割合も違うため、いずれにしろ近々新しい様式が国税庁より発せられると思います。それに従って来年処理を為(な)されば宜しいでしょう。

         
2 即時償却を選択する場合
2-1 前提の確認
 基本的な枠組みは税額控除を選択する場合と変わらず、御社の場合は即時償却を選ばれる際、現実に適用可能になるのは、平成27年3月期の決算となります。
2-2 H26.3月期での即時償却が出来ない場合
(a)経理処理
 上記1-1(a)と同じく通常の償却計算を行って下さい。
(b)申告処理
 これも上述の1-1(b)と同様、ごく一般的な法人であれば別表16(1)か(2)の記載が必要となるのです。
2-3(a)(b)H26.3月期での即時償却が出来る場合
 これに関しては、前言で示させて頂いた様に表題の前提が不可能です。

 りくたんさんの会社におかれましては、生産性向上設備促進税制の活用を目論む渦中のサーバー一式に対して、即時償却と税額控除のいずれかの適用に際しましても、平成27年3月期で税務上の処理をされることになります。その時点で提出が義務付けられる別表関連に関しては、時期が差し迫ったら確認して頂ければと思いますが、件の設備の購入に伴い工具及び器具備品として、単品で30万円以上かつ合計で120万円以上という最低取得価額要件も課せられているため、念のため御留意されたし。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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