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試験研究費控除について
No.1782

試験研究費控除について

お名前:神宮寺淀常 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年4月23日
薬品輸入卸をしています。

現在販売中の薬品について、国の薬品登録取得のために試験を外部発注で行っています。(年1億円)
そこで試験研究費控除を使いたいのですが、新規性は問題になりますか?
試験内容は製品の安全性データ等で、試験自体は初めて行います。
薬品登録取得後も同じ製品名で販売する予定です。

新規開発ではないからと、否認されるのではと懸念しております。
ただし、現在の製品と99.9%同じ薬品で、0.1%は今までと違う内容です。

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月24日
お尋ねの件です。
試験研究費の税額控除でいう試験研究費とは「製品の製造または技術の改良、考案もしく発明に係る試験研究のために要する費用」とされており、新製品または新技術の発明・発見というような新規性は要求されておりません。
従って、既存製品のものでもその改良や改善に係るものであれば試験研究費の税額控除でいう試験研究費に該当します。
ただ、第三者への説明のためにどういう研究をしているのか説明できるような書面(日誌のようなものでも可)を残しておかれるといいでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月24日
神宮寺淀常さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 昨今、巷ではSTAP細胞絡みの真偽を巡る論議が沸騰しておりますが、科学の専門的な領域に関わる対価の妥当性に対する判断となると、文系出身の我々税理士や税務署の方も素人であり、難しいところでありましょう。御参考までに租税特別措置法第42条の4第12項1号において、試験研究費に関し「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう」と定義されています。それを受けた同法施行令27条の4第6項二号におきまして「他の者に委託して試験研究を行う法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用」との記述があるのです。
 そこで件の出銭に付き、新規性というよりも支払った先並びにその用途が、試験研究費としての一定の外形を有しているか否かが税務上の判断の決め手になると思念します。換言するならある程度の客観的な状況が整っていらっしゃれば、ほぼ間違い無く是認されるのではないでしょうか?
 ちなみに私も含め薬学についてあまり知識のない人が、神宮寺淀常さんの御質問の文面を一読した際に、「既存の製品に比し0.1%の改良を加えるだけなのに、なんで1億円もの金額が必要になるのか?」という素朴な疑問に突き当たるような気が致します。ゆえに渦中の出費に対しての合理的な説明と、それが及ぼすと思(おぼ)しき将来的な経済効果に対し、合点の行く弁明が付されるのであれば、此の度の支出が税法に規定する試験研究費に合致するかの判別に付き、是となると考察させて頂く次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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