一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 出張用アパート

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



出張用アパート
No.1805

出張用アパート

お名前:ゆず カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年5月11日
ご教授いただけたら幸いです。

地方に店舗を開店することになり、本社(東京)の者が管理者として頻繁に行かなければならず、通うことは困難なため、会社で現地にアパートを借りました。
ウィークリーやマンスリーではなく、通常の賃貸アパートです。
管理担当者はおそらく本社と現地、月に半々程度の勤務になると思います。

出張時に利用するためのアパートという感じなのですが、この場合も消費税は非課税となってしまうのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月13日
 ゆずさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 件のアパートの賃借に関し仰られる如く、貴社が居住用ではなく、駐在所ないし休憩所として御活用為さるなら、消費税法の考え方としてはその対価に付き、課税取引に当たるでしょう。ただ先のアパートの大家さんは、他の店子さんに対してと同じ様に、ゆずさんの会社との賃貸契約の賃料の設定に際し、消費税は付加してこられないのではないかと推察致します。それゆえ先様が家賃の御請求に当たって、消費税分を上乗せされないのであれば、御社の経理処理に関しても渦中の賃料は、非課税として扱って頂ければと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月13日
お尋ねの件です。
消費税で非課税になる住宅の貸付にはアパートやマンション、寮などが含まれます。
いわゆるウィークリーマンションでなく通常のアパートであって、契約で居住のように供することが明記されかつ、契約期間が1カ月以上であれば消費税法上は非課税扱いされるものと考えます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1805 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋