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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 出張用アパート
出張用アパート
                
| No.1805 | 出張用アパート | |
| お名前:ゆず | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月11日 | 
| ご教授いただけたら幸いです。 地方に店舗を開店することになり、本社(東京)の者が管理者として頻繁に行かなければならず、通うことは困難なため、会社で現地にアパートを借りました。 ウィークリーやマンスリーではなく、通常の賃貸アパートです。 管理担当者はおそらく本社と現地、月に半々程度の勤務になると思います。 出張時に利用するためのアパートという感じなのですが、この場合も消費税は非課税となってしまうのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 | ||
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| No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
| ゆずさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 件のアパートの賃借に関し仰られる如く、貴社が居住用ではなく、駐在所ないし休憩所として御活用為さるなら、消費税法の考え方としてはその対価に付き、課税取引に当たるでしょう。ただ先のアパートの大家さんは、他の店子さんに対してと同じ様に、ゆずさんの会社との賃貸契約の賃料の設定に際し、消費税は付加してこられないのではないかと推察致します。それゆえ先様が家賃の御請求に当たって、消費税分を上乗せされないのであれば、御社の経理処理に関しても渦中の賃料は、非課税として扱って頂ければと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
| お尋ねの件です。 消費税で非課税になる住宅の貸付にはアパートやマンション、寮などが含まれます。 いわゆるウィークリーマンションでなく通常のアパートであって、契約で居住のように供することが明記されかつ、契約期間が1カ月以上であれば消費税法上は非課税扱いされるものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1805 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        