トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の税込・税抜方式について
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No.1785 | 消費税の税込・税抜方式について |
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お名前:一郎 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年4月24日 |
先生方、日々の業務お疲れ様です。 今回は私の見解で間違っていないかをお聞きしたくて質問しました。宜しくお願いいたします。 パソコンで会計ソフト(TKCやJDL等)を使って業務をされている先生方にお伺いします。 簡易課税で税込方式の場合、売上や雑収入等の収入に対する税率を入力し、それが消費税の申告書に連動されて税額がでてくると思います。 簡易課税の税込方式なので、極端に言えば、外注費や通信費等、支出に対する金額に税率を入力しなくても正しい税額がでるかと思います。 しかし、簡易課税で税抜方式の場合、期末に一括で税抜処理をし、 仮受消費税¥☓☓☓☓☓ 仮払消費税¥☓☓☓☓☓ 未払消費税¥☓☓☓☓☓ 雑収入(または雑費)¥☓☓☓☓☓ という仕訳をすると思うので、支出に対する税率も正しく入力する必要があると思うのですが、この見解で間違っていないでしょうか。 これを踏まえて4月1日からの消費税税率8%を考えると、簡易課税で税抜方式の場合、売上等の収入は勿論、支出に対しても5%と8%を打ち分ける必要があると思うのですがいかがでしょうか。 お手数おかけしますが御指導を宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2014年4月27日 | |
一郎様 山口県岩国市で開業しています、TKC全国会に所属している税理士です。 ご見解の通り、消費税で税抜経理をし、簡易課税の選択をなさっている場合、 期末には一郎様の示された仕分をいたします。 但し、この仕分の中で金額が確定しているのは借方の仮受消費税と、貸方 の未払消費税です。 支出に対する仮払消費税と雑収入(または雑費)の合計金額は、仮受消費税 仮払消費税相殺後の残額で構成されますので、仮払消費税が増加すればその 分だけ雑収入(または雑費)が減るという事になります。 仮払消費税を多く取れば、その分が雑収入(または雑費)の減少になるとい う関係です。その結果損益には関係してきませんので、税務的には簡易課税 の場合問題は有りません。 しかし正確な会計を求めるとするならば、また本則課税に移行した場合に備 えて、支出に対してもきちんと5%と8%を打ち分ける必要はあると考えます。 以上、ご参考になさって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月28日 | |
一郎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。ちなみに私はエプソンの会計ソフトを使っておりますが、むろんどの会計ソフトを使おうとも、基本的な仕訳の処理に対する原理は変わらないと思います。 そこで私のような元来怠け者の人間は、実務におきまして元々簡易課税を採用していらっしゃるのであれば、面倒なことはせずに最初から税込方式を採用すればいいじゃんと、顧客全般にはそのように御伝えしている(?)のですが、察するところ一郎さんは、現在ニューヨークヤンキースに所属しているプロ野球のイチロー選手のように、物事を突き詰めるタイプの御方なのかもしれませんね? そんなことはともかく貴方の御期待に応えるために根幹となる原理を究明すべく、全ての取引は課税売上及び課税仕入に属するという設定の下、収益に対するものをY、費用に対するそれをXとし、一切の端数処理及び消費税以外の租税公課等は無視するものとして、本来納付すべき原則的な消費税額の算定を以下の算式で示します。 本来の原則的な消費税額 = Y - X 簡易課税を選択されることにより、当初期待される節税上の期待値である雑収入をZとすると、それは下記の如く示せましょう。 雑収入(Z) = (Y×みなし仕入れ率 - X) 上述の流れで税込の総収益並びに総費用を税抜に変形して、その利益を表す場合は次のように示されると思います。 利益 = (総収益 - Y) - (総費用 - X) + Z これをさらに展開すると、 利益 = (総収益 - 総費用) - Y + X + Y × みなし仕入率 - X = (総収益 -総費用) - Y×(1-みなし仕入率) + (X - X) ゆえに一郎さんが正確に導こうとしておられる支出に対する消費税、すなわち上記のXに関しては、いずれにしろ消滅するので、 その額がどうであれ適正な最終の損益計算には影響を及ぼさないのです。そして先述の式は、究極はこのように収まります。 利益 = (総収益 - 総費用) - Y × (1-みなし仕入れ率) 要するに税込で処理して、簡易課税の方法による納税額を減算した金額です。当然と言えば、当然な帰結かもしれません。換言すれば、上記Xの金額がいかにめちゃくちゃであろうとも、それが自動的にZの計算で調節されるため、損益計算には影響しないことになるのです。 ゆえに貴方が一定期間におきまして、前記のZが表す雑収入の理論的な適正値を算出しようと為(な)さるが如き場合に際しては、一郎さんの仰るように費用項目に付き、5%ないし8%のそれぞれの消費税が課せられたものに対し、正確に各々の取引の判別を行う必要があるのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1785 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。