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家賃の消費税処理について
No.1750

家賃の消費税処理について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年3月19日
事務所家賃について、100,000円を毎月末に翌月分の支払を行っております。

支払時に、支払家賃105,000(税込)/現預金105,000で処理しています。

当社は3月決算法人でありますが、毎月末に翌月末の支払を継続的に行っているため、特に決算時に前払費用に振り替えたりという処理はしていませんでした。

3月末には4月分の家賃を支払いますが、請求金額を見ると108,000円となっており、8%で請求されました。

決算ということもありますので、今月は、
前払費用108,000/現預金108,000で処理して、
来月に、
支払家賃108,000(税込)/前払費用108,000で処理しようと思っています。
特に問題はないでしょうか?ご教示よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月23日
お尋ねの件です。
ともまさ様は翌月分の家賃を期末に前払費用に振替える処理をされていなかったということですから、これを今回変更することはおかしいと思います。
3月末も従来通り
支払家賃108,000(税込)/現預金108,000
そして、税額は5%として計算してください。
すなわち108,000×5/105です。
翌期は
支払家賃108,000(税込)/支払家賃108,000(税込)
です。
ただ、借方は8%、貸方は5%の税額が含まれているものと考えます。
すなわち、前期3月の処理をいったん取り消して、新たな税額に置きなおす処理をします。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月24日
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 消費税について新税率が施行される平成26年4月分に対する事務所家賃ということになれば、大家さんの方で8%の税率を賦課されるのは適正な処理と言えましょう。御社におかれましても厳密には、決算時における前払費用の振替え処理を為(な)さっておくべきだったかもしれないのですが、本件家賃の額が一定であれば結果として損金にされる金額は同じなので、大勢には影響が無かったのですね?
 此の度は前述の消費税の税率が変更される節目ということもあるので、御示しの処理をされて問題はありません。逆にそれをしないということになられると、消費税の申告に関する仕入税額控除の算定に、支障を来すことになろうかと思われます。それによって3月決算でいらっしゃる御社の今期の決算に関して、件の事務所家賃は数字上11ヶ月分しか計上されない形になりますが、法人税法における所得計算上、これに付き特に問題はありません。強いて税務上の指摘をされるとしたら、渦中の1ヶ月分の前払分の家賃を申告に係る事業年度の損金に算入された年度に付いてだと考えますが、それも今回の経理処理により長期的には、文字通り帳尻が合う形となりましょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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