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士業の個人事務所で資格者が病気入院で1ヶ月休んだ場合の給料について
No.1749

士業の個人事務所で資格者が病気入院で1ヶ月休んだ場合の給料について

お名前:ぱふぅ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年3月18日
司法書士事務所で資格者が2名いるのですが、一名が病気のため1ヶ月入院することになりました。もう一名に大変な負担がかかり仕事も困った状態なのですが、休んでいる資格者への給料はどの様に対応するべきでしょうか?実際40年以上務めておられるベテラン有資格者なので、75万円毎月支給しております。もう一名はまだ入所して2ヶ月ほどの若者なのですが、25万円で頑張ってくれています。
気持ちの上では生活もあることだしと思うのですが、現状は厳しい状態ですので無給も考えていますが、いかがなものでしょうか?この方はご自分で国民健康保険に加入されているので、健康保険には加入しておりません。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月19日
お尋ねの件です。
労働法上、使用者の責めに帰さない労働者の病気などによる休業中は、賃金を支払わなくても違法とならないようです。
ただ、ぱふぅ様の言われるようにご自身の気持ちがゆるさないのでしたら、使用者の責めに帰すべき理由で休業したときは、平均賃金の6割は支払う義務があるので、それに準じていくらか賃金を支払ってあげれば、復職した場合の人間関係がうまくゆくのではないでしょうか。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月19日
 ぱふぅさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 先に御回答された大西先生が労働法の関連に触れておられましたが、貴方は司法書士さんでいらっしゃるということで同法も含めた諸法規に関する知識については、私共税理士よりか遥かに詳しい筈。昨日発刊の日本経済新聞の最後のページの「文化往来」欄に米言語哲学者のチョムスキー氏が講演の折の質疑応答の際に、「その問題を一番よく知るあなたが考え、行動する責任がある」と仰られた記事が掲載されておりました。本件の御質問を労働法の絡みで解決しようと為(な)さるのならば、私もチョムスキー氏が発せられた言葉をそのままぱふぅさんに御送りしたいと思っております。
 私と致しましては例え経営者側に責めが無いのにしても今回のような場合におきまして、渦中の御病気になられた司法書士の方に一銭も支給しないなどということは、社会の常識として有り得ないのではないかと考える次第です。御不在の期間が長期に及ばれるのであれば、その間の支給額をいくらにするかは頭を悩ますところなのかもしれないのですが、それが1ヶ月で済むのなら件のスタッフの方が、永年勤めてこられたことへの感謝の御気持ちも込められて見舞金という御名目におきまして、一つの目安としてざっと20万円~30万円を渡してあげられたら如何でしょうか?今後は此の度の如き事態に備えられて、スタッフさんを被保険者にされた所得補償の損害保険への御加入等も御検討されても宜しいかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1749 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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