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4月分の携帯電話通話料に対する消費税
No.1744

4月分の携帯電話通話料に対する消費税

お名前:KJ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年3月15日
経過措置に関して、国税庁から公表されておりますQ&A(平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A)における携帯電話の料金(問14)に関する回答を読みますと、「施行日から平成26年4月30日までの間に、検針その他これに類する…」とあり、これを解釈すると、4月1日から4月30日の通話料等については4月30日に支払を受ける権利が確定するもので、経過措置の対象となると読み取れます。まず、その解釈で合っておりますでしょうか?
もしその解釈が合っている場合、携帯各社が公表している4月1日以降の利用分が8%となるという処理は間違っていることにならないでしょうか。
普通に考えますと、4月1日~30日の通話料は8%となるのは理解できるのですが、上記の解釈で考えると腑に落ちないところが出てきます。経過措置については強制適用とのことですし。。。
Q&Aに従い、4月末締の携帯電話料金は5%となる旨を社内通達してしまっており、どうしたものかと思っておる次第です。
考え方をご教示頂けると幸甚でございます。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月15日
 KJさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御引用の国税庁消費税室の問14(携帯電話の料金)に対する回答におきましては、経過措置の対象となるものの要件を示す件(くだり)として、「事業者が継続的に提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して提供し」との記述があります。その文脈から言わんとすることを察するのは、ちょっと分かりづらい文面なのですが・・・。それはともかく貴方の仰っておられる新消費税法が施行される平成26年4月1日からの携帯電話の料金であれば、疑問を抱く余地無く同税に関して確実に8%の税率が賦課されます。
 なぜならば先の回答で経過措置の対象となるのは、あくまでも施行日である来月4月1日の前、具体的には当月3月31日以前から取引に当たってその使用期間が起算致し、平成26年4月30日までに料金の授受に際し当事者間の権利義務が確定するものが、それに該当するとされているのです。さらに詳細に例示するならば、例えば10日締ないし20日締の翌月末払の条件であれば、平成26年3月11日~4月10日、同3月21日~4月20日の期間に対応するものについて、サービスを受ける側からして見れば、その対価の支払義務が確定するのは、平成26年4月末ということになり、これらに関してはいわゆる経過措置の対象となるべく、旧税率の5%が適用される運びとなりましょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月15日
お尋ねの件です。
Q&A問14では「施行日前から継続し、~権利が確定するもの」が経過措置の適用があります。
つまり3月31日以前から役務提供を受けることを前提に消費税率5%になるわけです。例えば新規契約で4月1日から役務提供を受ける場合には消費税率8%になります。
この問の趣旨は本来は役務提供が3月中であれば5%,4月以降の役務提供は8%とすべきところ、3月と4月を股がる役務提供に対して税率を分けるという煩雑さを避ける趣旨であると考えます。
その点から4月1日から30日までを対象としておれば、当然、税率は8%が適用されましょう。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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