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消費税の税率5%か8%か?
No.1834

消費税の税率5%か8%か?

お名前:綾瀬 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年5月28日
建設下請会社の経理担当者です。当社の売上先に対する消費税を5%にするか8%にするかで迷っています。
今年1月に売上先から工事の依頼があり、実際の工事は4月以降のため材料外注等の支払は8%の消費税で支払予定ですので売上先には8%で請求するつもりでしたが、売上先からはh25.9以前の契約分で施主に対して5%の消費税となるため、5%で請求下さい。と言われました。どちらが正しい処理何でしょうか?もし5%で請求せざるを得ない場合(5%が正しいか、正しくなくても力関係で5%となった場合)、当社の消費税はどのように計算するのでしょうか?もし8%が正しく、8%で請求できた場合、売上先の消費税はどのように計算するのでしょうか?よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月28日
お尋ねの件です。

綾瀬様としてすべきことはまず、本件名が担当者同士で25年9月末までに契約している請負工事かどうかということです。
そこで契約が成立しているのでした消費税率アップに際しての経過措置が適用されますので、先方様がおっしゃるように請求書に「経過措置適用」の旨を記載して、5%で請求することになります。
そういう経過措置適用はなく、本来8%請求にも関わらず、5%請求を求められた場合には本来、今回の税率アップに際して、転嫁をスムーズにするため政府はGメン等を配置してそういうことがないようにしているようですが、5%で請求せざるを得ないでしょう。8%の税率が正しいにもかかわらず、5%で請求した場合には税込の売上に対して8/108だけ仮払消費税を計上することすなわち、本体売上高を実質的に値引きした形になります。(御社の対応として、場合によっては公正取引委員会等しかるべきところに匿名でも相談してみることも可能でしょう。)
売上先の消費税の処理は請求された税率で処理するのが基本です。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月28日
綾瀬さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 税法の原理上におきまして御社の親請け会社さんと施主さんの間での業務に関する契約が為されたのが、消費税の新税率が施行される以前の昨年平成25年9月でいらっしゃるので、その対価には5%の同税が付加されますが、経過措置の適用されない平成26年1月になってからの作業の御依頼で、仰られるように同社と綾瀬さんの会社の間で業務が正式に開始に至ったのが、平成26年4月でいらっしゃれば、その取引に対しては紛れも無く、改正後の新税率である8%が適用される筈です。
 と申しましても貴方の述べておられるように税法上の正否だけで、世の中が回っているのではなく、御仕事を発注して下さる元請けさんが、本来は8%の消費税が課されるべき取引を5%で請求してくれと要望されるのであられれば、御社としてはその意向を無視する訳にもいかないでしょう。そうは言っても綾瀬さんと致しましては、例え受注先の要求に従い5%の消費税額が付された請求書を御発行されたとしても、税務署さんサイドとすれば上述の根拠により、貴社に対し元々の価額の8%分を消費税として課役する姿勢は揺らがないと、まずは御承知置き下さい。換言するなら法律上各々の請負取引その他に当たり、8%の同税を賦課すべきものを、あえて5%として計算することは、税務の掟において「会社の勝手」で片付けられてしまうのです。そこで御社が件の事例でデメリットを被らぬべく、具体的には次のような対策を講じられたら如何でしょうか?

(1)最初に親請けさんの要求に従って、5%の消費税の金額が加算された請求書を御呈示され、先の事情を御説明された上で、請求金額の総額は違(たが)えることなく、同税を8%として計算し直したものと差し替えてもらえば良いと思います。親請けさんにおかれましても、消費税の申告上、税額控除の対象となる金額が増えることになり税務上は有利になるので、綾瀬さんとしてはその点を強調されたら宜しいでしょう。

(2)消費税において旧税率の適用を可に至らしめるべく、経過措置の対象となる平成25年9月30日以前の日付での此の度の業務に関する契約書ないし念書等の文書に付き、親請けさんと交わされた痕跡を同社と御協議の上、整えてもらうことも一計だと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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