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ピアノ講師に支払う源泉と印紙税
No.1060

ピアノ講師に支払う源泉と印紙税

お名前:楽器店 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年9月18日
楽器店、音楽教室を法人経営しているものです。

音楽教室を運営するに当たって、ピアノ講師(従業員ではありません)に報酬を支払っていますが、その際に10%の源泉税を控除して支払っています。

例えば消費税込26,700円の講師報酬と交通費6,300円の場合には、源泉所得税10%の2,670円を差引いて30,330円を支払っています。

領収書は30,330円で記載していますが、印紙が必要になりますでしょうか?


印紙については消費税抜きの記載をすれば、税抜きで判定しても良いと聞いたことがありますが、印紙税3万円以上の判定は交通費とか源泉税を控除する前で行うのか混乱してわからなくなってしまいました。

単純に税込報酬31,500円、交通費なし、源泉10%の3,150円控除の場合、税抜き金額の記載をしておけば30,000以上で印紙必要なのか?
それとも28,350で不要なのか?、税抜きで26.850で不要と考えるのか?
考えれば考えるほど混乱してきました。


同様に領収書に記載する金額も、源泉控除前で書くべきなのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年9月18日
上記の件です。
まず源泉所得税に関しては、原則として報酬と交通費を合算した額から、源泉徴収することになります。
この場合、請求書等で消費税等と報酬の金額が明確でしたら、消費税等を抜いた金額から源泉徴収して差し支えないです。
一方、印紙税については領収書の上で消費税等の金額を明確にしておくことにより、税抜きの金額で印紙税額を判断することになります。
上記の例では税込では報酬額が33,000円
うち消費税等1,571円
税抜きの報酬額31,429円
これに対して源泉10%3,142円
相手への振込額は29,858円となります。
先方の発行する領収書は33,000円受取
但し書きとして、うち消費税等1,571円源泉所得税3,142円となります。
先方は事業としてピアノ講師をされていると思いますので、31,428円に対応する印紙を領収書に貼ることになりましょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年9月18日
楽器店さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

おおよそ税理士先生の回答でよろしいかと思います。
源泉所得税については、現実として交通費を除外して算定徴収している事業者は多いのですが、原則としては、先の税理士先生の仰せの通りです。

領収書については、振込にすればあえて発行する必要はないと思います。
事務処理や会計処理を勘案すると、振込処理のほうがよいと思いますのでご検討ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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