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下請けに丸投げする時の税金
No.988

下請けに丸投げする時の税金

お名前:テック カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年5月14日
はじめまして、質問したいのですが、
今現在は他の、個人事業主と共に建築業で生計を立てております。
主な業種は電気工事、太陽光発電工事、オール電化工事などです。
太陽光発電を工事する際に元請様から、屋根、外壁の塗装の依頼もあります。
さて、この本業と違う工事の依頼の際に、外注からの見積もりに多少利益を乗せて出したいのですが、なかなか見積もりが通りません、塗装屋から来た見積もりをそのまま利益を乗せずに元請様に提示し工事した場合、その売り上げに対する税金は何が加算されるのでしょうか?

見積例) 太陽光設置工事代25万+屋根・外壁塗装工事90万

  見積もり金額 税込115万
        
   自社工事 25万
   外注丸投 90万(塗装屋に支払う金額)

請負金額は115万で、塗装に関しては右から左で利益はありません、このような場合外注工事、及び自社に対する税金の種類、税額を知りたいです。    





No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年5月14日
テックさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いたします。

文意がとりにくいのですが、
元請けには115万円(税込)で請求され、そのうち塗装屋さんに90万円(税込)を支払われるということですね。
そして、塗装屋さんは元請けから直接、発注されるのではなく、あなたが直接発注することとなる。
ということであれば、

売上115万円には課税売上に対する消費税等が課税され、外注業者への支払い90万円には課税仕入れに対する消費税等が課税されます。課税事業者であれば、原則として事業年度を通じた課税売上にかかる消費税等から課税仕入れにかかる仕入税額を控除して、確定申告において消費税等を支払います、

また、この工事に関する利益に対して事業年度を通じて合算された金額に対して所得税、住民税(個人事業の場合)が課税され、確定申告するということになります。

外注分は丸投げゆえ、工事全体を請け負っていることであれば、当該分を立替金で処理するということは、原則として駄目でしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年5月14日
テックさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず所得税が課税される対象となる事業所得の計算の基礎となる利益は、売上から必要経費を差引いて算出されます。この利益に関して、外注費以外の経費が他に無いものだとして、純粋に自社工事分で25万円計上されるのと、外注費分も含めて115万円ー90万円(外注費)=25万円として計算されるのと結果としては全く変わりはありません。御質問で書かれたように元請様から外注費の見積もりに乗せたい利益分を請求しても通らないということであれば、今回のような事例に際して直接外注先である塗装屋さんから見積もりを元請けさんに請求してもらって、テックさんはその紹介料を頂くという方法もあるかと思います。
 テックさんは、この平成24年度から事業を開始されたのかもしれませんが、原則として年間の売上が1,000万円を超えた2年後の翌々年から消費税の課税対象になるのです。仮に平成24年に事業を始めて初年度の売上が1,000万円を超えたら実際に納税するのは平成26年分以降になります。それと合わせて、前々年の売上が1,000万円を超え、消費税を納めなければいけなくなったという前提でその額が5,000万円を超えなければ、簡易課税という制度が適用出来、例えば25万円の売上総額について、それが全額利益だとすると、本来は105分の5にあたる12,000円弱を納めなければいけないところを、建設業における概算の仕入率が適用されるため25万円×105分の5×(1-0.7)= 3,500円の納税で済むことになるのです。まとめると所得税に関しては、売上の額如何に関わらず、最終的な利益の額が課税の対象となるのですが、消費税に関しては売上の額が相対的に少なく計上されていた方がメリットに繋がります。
 ゆえにテックさんに関しては、自社工事以外の工事については外注さんに直接元請けさんへ請求書を提出してもらい、可能であれば外注さんから紹介料をもらう形態にされたら如何ですか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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