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FXの利益
No.866

FXの利益

お名前:マキコ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年1月23日
去年のFXの店頭取引についての利益なんですがA社で110万の利益がありB社で7万の利益がありました。こうゆう場合、20万以上が雑所得の申告対象なのでA社の110万のみを申告するんでしょうか?
初めて申告するのでそこらへんが分かりません!
ご回答、宜しくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月24日
マキコさん、はじめまして。宜しく御願いします。税理士の小林慶久と申します。御質問の件、承知
しましたっ!
 まず所得税法第121条第1項の規定により、確定申告が不要となる所得金額20万円の枠についてですが、他に給与収入、不動産収入等が全くない人がFXで儲けた金額が20万円以下なら申告しなくても良いということになります。ちなみにFX以外の給与収入や事業収入等の所得の合計が20万円以下ということでも申告しなくても良いのです。すなわち、マキコさんが誤解していらっしゃるような20万円の非課税枠や免税枠があるわけでは、ありません。それゆえ、御質問のケースではマキコさんに他に収入がある、ないに関わらず、A社及びB社分の合計の利益117万円分を雑所得として申告しなければなりません。
 また御質問の文章のイメージだと、マキコさんは、きっと、うら若きOLさんなのではないかと思いますが、仮に年間の給与収入が85万円以上あれば、それだけで無条件に所得が20万円あるということになり、上記所得税法121条との関連でFXでの儲けが仮に1円でもあれば、雑所得として申告しなければいけないことになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月24日
 マキコさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 マキコさんはOLなのでしょうか?
 給与所得者の場合、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告しなくてもよいこととなっています。
 したがって、給与所得及び退職所得以外の合計額が20万円を超えていれば、確定申告しなければなりません。
 マキコさんの場合、A社、B社それぞれで20万円を判断するのではなく、合計額で判断しますので、117万円で申告することとなります。

 また、マキコさんが給与所得者でない場合は、このような規定はありませんので、雑所得117万円で、原則として確定申告していただくこととなります

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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