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サラリーマンと林業
No.1190

サラリーマンと林業

お名前:大阪兼業林業 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年2月5日
お世話になります。
私はサラリーマンですが、近々父から山林の贈与を受ける予定です。しかし私では十分に山林の管理はできないと思われ、父に少額の給料?を支払い、一緒に管理を頼もうと考えております。その場合、私の給与所得と山林の赤字(間違いなく赤字になると思います)を通算できますでしょうか。また、事業として必要な山林の規模というものはあるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年2月5日
お尋ねの件です。
山林所得は山林を伐採して譲渡したり、山林を立木のままで譲渡したりすることにより生ずる所得です。
お父様に支払われる給与相当額は管理費として、山林を伐採して譲渡したりしたときの必要経費となり、その際に生じた赤字は他の所得と損益通算ができます。
ただ、山林をその取得の日以後5年以内に伐採して譲渡したりすることによる所得は事業所得が雑所得になりますが、いわゆる山林経営を専業とせずに、サラリーマンが片手間にされる場合には事業所得として取り扱われないものと考えられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月5日
 大阪兼業林業さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 お父様に支払う管理料は、妥当な金額で別生計である限り、山林所得にかかわる必要経費としても特に問題ないと思われます。

 山林所得は仰せの通り給与所得と通算できますが、事業から生じたと認められないものについては、雑所得となります。雑所得であれば残念ながら損益通算ができません。
 雑所得になるものは、保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得(所得税基本通達35-2)のほか、基本通達45-3には、山林所得を生ずべき事業とは、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模において行う山林の経営をいうものとするとしており、この基準に当てはめて判断することとなります。
 兼業だから山林所得にならないと、一概には言えないと思います。

 山林は長期性の所得ですから、毎期の収入金額等にとらわれることなく、山林の面積等の規模も勘案して、上記の生活費についての判断をすることとなるでしょうが、長期的に考えても生活費を賄えない程度の規模であれば、山林所得とするのは困難かと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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