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親の土地について
No.1232

親の土地について

お名前:赤羽 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年2月27日
ご助言お願いいたします。
親の名義の土地の処分についてです。
・親がそのまま売却する
収入が増えることになり、翌年の親の保険負担額が増えるのでしょか?
・私(子供)へ名義変更する
生前贈与になるので、相続時清算課税精度を受けることができますか?
ちなみに親は79才、私は46才です。
とにかく土地の申告が面倒らしいので、手放したいようです。

何が一番いい方法なのでしょうか?
また、手続きをするには、司法書士さんに依頼するしかないでしょうか?
よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月27日
赤羽さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

土地の売却のご相談ですが、収入に関しての記述がありますので、賃貸不動産等の収益物件なのですね。
まず、考えなければならないことは、親御さんが手放したがっているということです。
それに対して、赤羽さんは、その物件を取得したいのか否かです。
取得したいのであれば、親御さんから購入(購入資金が必要)もしくは贈与が考えられます。
取得したくなければ、売りっぱなしで結構かと思います。

そのうえで、赤羽さんが取得するのであれば、精算課税制度の活用も考えられるのでしょう。
しかし、精算課税制度の使用は、物件の将来性や収益性等の他、親御さんの年齢を勘案すると相続対策の中で考えるべきでしょう。
安易に使用すると、後悔されますよ。、

したがって、この文面でははかりかねる事項が多すぎて、「何が一番いい方法」をお答えするのは困難です。
仮に提案できたら、ロクな税理士ではありませんね(笑)。

資産税に強い税理士に相談されたほうがよいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月27日
赤羽さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 親御さんに土地を御処分されたいとう御意向があるとすれば、その土地が現況におきまして親族の方も含めた居住の用等に供されていないことを前提に譲渡されても宜しいかと思いますし、赤羽さんがその御但しの土地を是非御自分のものにされたいという御気持ちがあるのなら、御指摘の相続時精算課税を御利用されれば、相続税の評価額に換算して2,500万円までの特別控除を受けることが出来ます。
 譲渡された場合には、当該物件について5年以上所有していらっしゃったことを前提にその譲渡益について、所得税15%、住民税5%の計20%の税金が課されることとなり、当然それに対する国民健康保険料も増額されることになります。それに関しては、その対象となる目的物が土地ということで減価償却の影響を考慮する必要が無いため、売却価額から当初購入された時の価額並びに売買契約に伴う不動産屋さんの手数料その他を差引いて計算することになるのです。例えば、最初に4,000万円で購(あがな)われた土地をそのままの価額の4,000万円以下で売却されるような場合には、譲渡益がゼロになるか、若しくは譲渡による損失が計上されるため、このような際には一切の此の度の譲渡に伴う税金等の負担は生じません。仮に、親御さんも相続によりその土地を引き継いだとかで買われた時の契約書等が残っておらず、その時の価格が判明されないような場合には、売った価額の5%、先程の譲渡価額が4,000万円という事例に当て嵌めると、200万円の原価しか認められなくなるので、御留意下さい。
 そして相続時精算課税を適用されようとする場合の、その基幹となる相続税の制度について、現在は基礎控除が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数まで認められているのですが、平成27年度からの改正により、その基礎控除に関して3,000万円+600万円×法定相続人の数に縮小される予定でなおかつ、税率も上がってしまいます。ちなみに先程の評価額が4,000万円の土地を相続時精算課税の仕組を利用して赤羽さんに贈与される場合には、その価額から特別控除の2,500万円を差引いた1,500万円の2割に相当する300万円の贈与税を貴方が負担されなければいけません。親御さんの現在の御年齢を考慮すると、その相続発生の時点では世の中全般に相続税の負担が増していることを念頭に置かれ、それを想定した上で、さらに当面支払わなければいけない上記に示させて頂いた贈与税を納められても、貴方がその土地を御自分の所有に為(な)さりたいということでしたら、相続時精算課税を適用すべく贈与の手続を遂行され、格段その必要が無ければ、前述の事項を御参考に件の土地に関して親御さんに売買を促されたら如何ですか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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