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事業税について
No.1614

事業税について

お名前:中野 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年12月22日
外形標準課税の所得割についての質問です。

弊社は収入金課税と外形標準課税の併用という法人です。
所得金額を、「収入金課税事業」と「その他の事業(外形標準課税事業)」に分割をするのですが、収入金課税事業が赤字の場合、外形標準課税事業の所得がその赤字分も膨らむことになってしまいます。
総所得額300 収入金課税所得額△100 外形標準課税事業所得額400 という具合です。

収入金課税の課税標準である売上総利益は黒字ですので、当然課税されています。
この場合、二重課税のような気がするのですが、これは仕方のないことなのでしょうか?

所得割の課税標準が、総所得額以上の額となるのが納得できないのですが・・・。
併用法人の場合、所得割の課税標準は総所得額を超えないというような規定はないのでしょうか?
また、そもそも私の考え方自体が間違っているのでしょうか?

ご教示ください。よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年12月23日
中野さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 地方税法第72条の2の規定により電気供給業、ガス供給業、保険業については、それらの事業だけを行っていらっしゃるのであれば事業税のうち収入割額のみを、本来は納税すれば良いのですが、御社は上記に列挙した事業以外の業種も営んでいらっしゃる様なので、仰られるように「併用」ということならば付加価値割、資本割に加え、所得割も納めなければいけないのですね?
 おそらく収入割の事を示しておられると推察される収入金課税について、その課税標準が売上総利益というのは中野さんの勘違いなのではないかと考えられ、法文上は前述の事業に関する収入金額、概ね原価等を控除する前の売上金額に対して、地方税法72条の24の7に明記される100分の1.3の標準税率が乗ぜられることとなる筈です。
 それとは別に前述の事業以外の事業に帰属する部分の所得を完全に区分し、電気供給業等に係る所得とは切り離して所得割が課せられることとなります。貴方の例示為(な)さった数字を用いると、前者の所得は400、後者はマイナス100、合算してトータルが300ということで、すなわち両者が相殺出来ないのに過ぎず、二重課税には該当しないと考える次第です。ただ資本割については、電気供給業等に要する元手も当然ながら含まれていると察せられるため、理論上におきまして、それ以外の事業を行う法人として課税される際に、前文の事業に相当する部分と思(おぼ)しき金額は、判定の段階から控除されても良いような気もするのですが・・・。それはともかく要するに事業の種類によって適用される法律の条項が異なるので、一般的な法人より税負担が重いとついつい感じられてしまわれるのではないかと慮(おもんばか)ります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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