堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.1735 | 確定申告 |
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お名前:タケ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年3月9日 |
土地の売買に関してですが契約し支払いを複数年にした場合、譲渡税は単年度収入に対してかかるのか一括しての税金になるのか教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
タケさん、おはようございます。先日も御答えさせて頂いた税理士の小林慶久です。引き続き宜しく御願いします。 今回御質問の土地の売買契約に関する支払いを複数年にされた場合、それが外部の人間にも客観的に証明出来るように契約書に記載されていらっしゃるのであれば、一括して譲渡所得税が課税されるのではなく、前述の契約に基づき、譲渡に関する収入が計上されるべき年度ごとにそれぞれの譲渡所得が算定されることになろうかと思われます。 なおそれに付いては分離課税が適用されるためは、結果的にトータルで賦課される譲渡所得税は変わらないでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
お尋ねの件です。 譲渡所得税の収入金額は資産の引き渡しがあった日に計上することになるのが原則です。 ただ、契約の効力発生の日に収入金額を計上することも認められています。 契約の仕方にもよるでしょうが、支払を分割にしても実際に土地の引き渡しを受けた時に譲渡所得税が課せられるものと考えればいいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1735 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。