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手形の領収書の印紙税について
No.1787

手形の領収書の印紙税について

お名前:トモマサ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年4月30日
手形を発行する場合は、手形の記載金額に応じて印紙を貼りますが、手形を受け取った場合に発行する領収書に貼る印紙代はいくらになるのでしょうか。

10万円未満の手形を受け取ったのですが、領収書に印紙を貼らずに先方に渡しました。

手形を発行する場合は非課税になるため、同じようになると思ったためです。

すると先方より、印紙が必要であると連絡がありました。

先方からの連絡どおり、10万円未満の手形の領収書の印紙は必要なのでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月30日
お尋ねの件です。
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)は、記載金額が5万円以上であれば、その記載に応じて収入印紙を貼付する必要があります。
ここでいう「有価証券」は手形も含みますので、先方様の言われるように、記載金額が5万円以上であればその金額に応じて、収入印紙を貼ってください。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/12件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月30日
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方が仰られるように、10万円未満の手形を御発行されるような際には印紙税は課税されず、10万円以上の発行価額のものから段階的に課税が為(な)されます。ただし今回の御質問の事案におきましては、おそらく売上代金か何かの収受に関し、取引相手からその対価として手形を受け取ったことに際しての、領収証の御発行に伴う印紙税が問題となるわけであり、手形で取得するという事自体が一つの方法に過ぎず、前述の代価を現金その他で受領するのと扱いは変わりません。
 ゆえに渦中の代金が5万円未満なら印紙税は非課税なのですが、それが売上代金である場合にその金額が5万円以上100万円以内で有る場合には200円、それから取引価額に応じて課税がされ、売上代金以外の受取書の場合には、件の額が5万円未満なら非課税、5万円以上でいらっしゃれば一律200円の印紙を添付することが法律上求められます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/15件)



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