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古い旅館の無償貸付
No.2011

古い旅館の無償貸付

お名前:eiji カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年10月10日
父の代まで営業していた大正時代の木造旅館が10年ほど放置してあります。建築的な価値も高いので、自治体(町)に無償貸し付けして、建物の内部を維持管理してもらいながら一般公開してもらいたいと考えています。この無償貸し付けに当たって、私(旅館の土地と建物の所有者)と町に税金等の負担はかかりますか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月11日
お尋ねの件です。

無償貸付、つまり使用貸借と考えればいいと思います。
eiji様のほうの所得を増加させません。
当然、町と契約書等を交換する必要があります。また、町の方で受入体制、つまり維持管理できる体制が必要です。

固定資産税についてはお尋ねの建物が文化財等に指定されていれば、減免される可能性はありますので、町に確認してください。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2011 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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