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No.2673 | アパートの事業所得とローンとの関係 |
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お名前:とかち | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2017年9月10日 |
土地を購入の上、収益アパートを建築し、支払いはローンを考えています(いずれも計画中で、来年に実行する予定です)。現在、妻もフルタイムで働いているため、わたしの扶養には入っていませんが、給与所得、税金ともわたしよりは大分少ない状況です。事業所得を得た結果、結果的に税金が増えますが、その影響を極力小さくするために、アパートからの事業所得は、妻の所得として、確定申告をしたいと思っています。ですが、次の点をどのように考えたらいいのか、調べても答えを得ることができなかったので、ご質問したいと思います。 (1)妻の確定申告にするためには、アパートと土地の不動産の名義人は妻又はわたしのいずれかでもいいのか。 (2)妻の確定申告にするためには、当該収益(賃料)の払込口座の名義人は妻又はわたしのいずれかでもいいのか。 (3)妻の確定申告にするためには、当該ローンの契約者は妻又はわたしのいずれかでもいいのか。(場合によっては、契約者は妻で、わたしはその連帯保証人というのもありかなと思っています) 経緯として、土地の選定、アパートの仕様決め等はすべてわたしがし、かつ、支払い能力もわたしの方が大きいので、当該ローンの契約者、当該不動産の登記名義人、および、当該賃料の払込口座は、わたしにするのが、自然と思います。ですが、先述したように、税金がより低くなると予想される妻による確定申告をするために、当該ローン契約者、登記名義人、および、賃料払込口座名義人をどのように考えればいいのか(または、これはしてはいけない)をご教示いただけると大変嬉しいです。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2017年9月11日 | |
確定申告する人=不動産で収益を得る人=賃料払込口座の名義人=不動産の名義人(所有者)=ローンの名義人 にすべきです。贈与云々の論点が生じないためもありますが、シンプルに考えればそうなるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
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