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 地方税 予定納税について
地方税 予定納税について
                
| No.2352 | 地方税 予定納税について | |
| お名前:mihonori | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年10月22日 | 
| 地方税の予定納税ですが、前事業年度は赤字で法人税を納めていないため、中間申告書に印字されている「法人事業税・地方法人特別税」のみを納付すればよいのでしょうか?(均等割等、法人住民税は納付不要?) よろしくお願いいたします。 | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月27日 | |
| ご回答いたします。 中間申告書に印字されている「法人事業税・地方法人特別税」のみを納付すればよいです。 中間申告では ・予定申告 ・仮決算に基づく中間申告 により算定した金額を納付します。 予定申告の金額は簡単にいうと前期申告額の半分です。税務署からの書類にはこの金額が記載されているのかと思います。 法人税と住民税については前期が赤字で法人税がゼロとなるため、そもそも予定申告の金額もゼロとなり、それに紐づき住民税の予定申告もゼロという扱いとなるため、事業税の予定申告額のみの納付で大丈夫ということになります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2352 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        