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ふるさと納税は死んだら損?
No.2293

ふるさと納税は死んだら損?

お名前:まつだ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年7月29日
考え方として正しいか、どこか間違っているのかを教えて頂きたいと思います。

以下、上限額を超えない前提です。

ふるさと納税は、所得税では所得控除なのでそれほどメリットがないと思いますが、住民税で大きく控除されるかと思います。

でも、住民税は、前年の所得で今年支払うべき住民税が決まり、
その住民税に対し、ふるさと納税の控除額が反映されると思います。

ということは、ふるさと納税した年の翌年に住民税が安くなる・・・と思っていたら、
その人がふるさと納税した年に亡くなった場合、
翌年に支払う住民税は発生しないので、ふるさと納税の控除は
その年の所得税(準確定申告にて)は寄附金控除として多少安くなる程度で、
住民税から控除されるメリットが享受されない、
つまり、あくまでも寄付したというだけにすぎないということになりませんか。
2000円の負担で特産品がもらえると思っていたら、自己負担額が大きくなってしまう、ということが発生してしまうのではないかと思います。
いかがでしょうか。




No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年8月3日
回答させていただきます。

住民税の納税義務者はその年1月1日現在その地に住所がある人となっているので、仰るとおり年内に亡くなられた場合、翌年の住民税は課税されません。従いまして、ふるさと納税による税額控除の恩恵も受けることはできません。

とはいえ、まぁ人間の死は予測できるものでもありませんし、現実的なお話で言えば、海外赴任等で年内に長期で出国する予定の方はその年にふるさと納税をしても節税効果は薄いということがいえると思います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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