トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 贈与と海外送金
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
---|---|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2212 | 贈与と海外送金 |
|
お名前:Kent | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年4月12日 |
海外在住です。(1)自分から両親それぞれに贈与税控除額内の110万円、合計220万円を贈与、(2)100万円を少し切るくらいの額を自分の海外の口座に両親どちらかの口座から海外送金で振り込む、という2つを今年から毎年したいと思っています。その全行程において、、、 1.税務署への申告等の手続きは必要ですか 2.税務署からの問い合わせがある可能性はありますか 3.銀行の海外送金申込書にはなんと書き込めば後々面倒がないですか (贈与と書くとまずいのでしょうか) 4.海外送金で使わない他の日本の銀行に居住者としてまだ口座があります。今回の一連の手続きの中で非居住者ということがわかってしまう可能性はありますか? 両親への負担を減らすため、基本的に税務署からの問い合わせ、申告手続き等が一切発生しないようなやりかたを探しています。アドバイスいただけましたら幸いです。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年4月20日 | |
以下、回答させていただきます。 1.1月1日から12月31日までの贈与額が110万円以下なら申告は不要です。 2.税務署から問合せが来ることはあまり想定されませんが、仮に連絡が来ても特段問題ないかと思います。 3.贈与と書いたとしても、申告不要な金額であれば特段問題ないかと思います。生活扶養費とか記載内容は何でもよいかと思います。 4.住所が海外である場合は非居住者だと思いますが、違うのでしょうか?居住者として日本で税金を納めている場合はむしろ日本の税務署としてはウェルカムかと思います。 こちらの文面のみでは全てを判断しかねますが、別に悪いことをされているわけでなく、ルール通りにやられているので、堂々とされたらよいと思います。 以上、ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2212 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。