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離婚時不動産売却にかかる税
No.2164

離婚時不動産売却にかかる税

お名前:げんまいまま カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年2月26日
昨年離婚し、居住していたマンションを売却しました。共有名義のため、持分により売却代金を取得しましたが、これは確定申告する必要はありますか?
マンション購入時に妻の父親から3500万の相続時精算贈与を受けており、売却代金を夫と按分して妻が2000万ほど受け取っております。購入時は妻自身はこの3500万だけ出しております。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年2月26日
お尋ねの件です。

基本的に居住用のマンションを売却した以上、それが共有名義であれば、夫、妻、それぞれに譲渡所得が発生します。
また、居住用財産の特例(3,000万円の特別控除)を受けようとする場合には当然、確定申告をすることが前提となります。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2164 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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