|   | 
トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 修正申告書と確定申告書の郵送
|   | |
|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
|---|---|
|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 修正申告書と確定申告書の郵送
修正申告書と確定申告書の郵送
                
| No.2160 | 修正申告書と確定申告書の郵送 | |
| お名前:みと | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年2月24日 | 
| 25年度分の修正申告をしようと思っています。 子供が小さいので修正申告書を郵送しようと思うのですが26年度の確定申告書と一緒に同封して送ってもいいのでしょうか? それとも別々に郵送したほうがいいでしょうか? | ||
|---|---|---|

| No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2015年2月25日 | |
| 両方の申告書を一緒に郵送しても何ら問題はありません。添付書類が混同しないように注して送付すれば大丈夫です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
|---|---|---|---|
| 回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2160 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        