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親子間金銭貸借について
No.2071

親子間金銭貸借について

お名前:ぷんくま カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年11月30日
不動産投資を行ってしまい、家賃収入はあるものの多額の借金があります。部屋が空いてしまうと返済はすべて自己負担になるため生活が苦しくなります。
それを見かねて親が残債(約2,000万)相当を貸してくれるというのです。贈与に当たらないよう金銭消費貸借契約書などを作成するつもりですが、親が高齢(76歳)です。
なるべく早く返済するつもりですが、書類上の返済期間を20年
とすると贈与としてみなされてしまうでしょうか?
よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月30日
お尋ねの件です。

親御様がご高齢だからといって、金銭消費貸借契約が贈与契約と、即、見なされることはありません。
実際、完済時に親御様が100歳近くになると想定されるとしても、昨今の長寿化の流れで、ご存命になられる可能性はあり、借入資金は完済しうるわけです。

要は、きちんと金銭消費貸借契約書を作成し、それにはきちんと市中利率の利息条項をいれ、実際にそれに従って返済の事実が確認できることです。(そのため、銀行口座で、子の口座から親の口座に返済資金が移されていると確認しやすいです。)

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2014年12月3日
貸借の形式うぃとっていても、その返済が「ある時払いの催促なし」や「出世払い」の状態だと、贈与と認定される可能性があります。

従って、金銭貸借契約書を作成するとともに返済事績の証拠を残しておくことが大事です。

また、返済期間もあまり長期間にしない方が無難だろうと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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